相談の広場
いつも参考にさせてもらっております。
過去の相談で気になったものですから、
改めて、質問させていただければと存じます。
厚生年金基金から支給される分を退職金に充当できると
いう回答がありました。
雇用者側からすれば、老後の年金を退職金に充てられるの
は、いくら企業に半額支払ってもらっているとはいえ、
年金額が減るようにみえ、理不尽に思えます。
もしそういうことを実際あるのであれば、国民年金を支払っ
ていた方が自身の身を守れるように思えるのですが、実際は
どうなのでしょうか。
上乗せ年金分に対してのことをいっているのでしょうか。
だとしても、50%未満は負担していると思います。
どなたか御教えください。
何卒、宜しくお願い致します。
下記、過去の質問内容です。
Q:退職金規程により確定給付型で退職金額を決めて
いるのですが、退職時に厚生年金基金から支給される分を
その退職金に充当することは法的に問題はないのでしょう
か?
A:退職金は法定された制度ではないので、問題はありませ
ん。しかし、厚生年金基金の支給分を退職金の原資に充当す
る場合は、退職金規定で、その旨を規定することが必要にな
ると思います。
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