相談の広場
最終更新日:2008年05月15日 16:00
いつもお世話になっております。
就業規則には、傷病休職「業務外の疾病により欠勤が引き続き3ヶ月以上にわたる時」で休職期間は「1年以内」「休職期間の満了をもって退職する」となっています。
2月よりうつ病により休んでいる社員がいるのですが、「休職期間」とは、欠勤した2月より1年間のことでしょうか?
それとも最初の3ヶ月は欠勤で以降4ヶ月目から1年間が休職期間となるのでしょうか?
就業規則に書いてあるのに、文章理解力がなくてお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。
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“欠勤開始日から1年”というような記載でない限りは、
3ヶ月経過した日を休職開始日として、そこから1年と考えるべきです。
休職の要件が、傷病による“欠勤”が3ヶ月以上にわたったとき、という規定になっていますよね?
つまり逆を言えば、3ヶ月までは単なる欠勤であって、休職期間ではないということですから、
休職期間は1年という記載をされている限りは、
休職開始日である4ヶ月目から1年と計算しないとおかしいわけです。
欠勤と休職は、同じ休んでいるという状態ではあっても、
意味が違います。
欠勤は労働の義務はあるものの会社を休んでいる状態で、
休職は労働の義務が免除された状態です。
欠勤の際には有給休暇を当てることができるけども、
休職の際はすでに労働の義務が免除されているため、有給休暇を取得する余地がない、
という違いもあります。
休職開始日があいまいだと、1日の病欠でも休職扱いにしなければならなくなりますし、
そうすると病欠で有給休暇を使用することもでなくなってしまいますよね。
ですから、欠勤なのか休職なのかを明確にするために、就業規則等で休職規定を設ける際には、
「欠勤が引き続き○ヶ月に達したとき」というような一文を入れることで、
休職開始日を明らかにするわけです。
上記のように、「欠勤が引き続き○ヶ月に達したとき」という一文を入れる意図から考えても、
4ヶ月目からを休職期間とすべきと考えます。
【参考】
http://www.kisokusakusei.com/faq.htm
(Q10参照のこと)
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