相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

印紙税過誤納充当請求書について

著者 キング さん

最終更新日:2008年05月22日 15:17

収入印紙を貼ってしまった書き損じの契約書があります。

印紙税過誤納充当請求書を提出しようと思って用紙をダウンロードし書き方を見ましたが、
何か説明文が難しくて理解できませんでした。

過誤納の事実』の"区分"がありますが、ここの説明が今一分かりません。
普通の取引継続の為の契約書なら”1”ですか?
”2”もあるんですが、1の説明以外の場合という大まかな説明で、分からなくなりました。

区分が分からないと、納付税額に記入するかしないかにも係って来ますので、適当に書かずに悩んでおります。

後、代表社印と還付されるお金の振込み先の金融機関の手帳が必要とありましたが、請求書に代表社印を押し、還付を受けようとする金融機関の情報をを記入すれば、印鑑と手帳はいりませんか?

以上、ご返答・助言をよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 印紙税過誤納充当請求書について

著者一人ぼっちの事務さん

2008年05月22日 17:16

キングさん、こんにちは。


> 収入印紙を貼ってしまった書き損じの契約書があります。
>
> 印紙税過誤納充当請求書を提出しようと思って用紙をダウンロードし書き方を見ましたが、
> 何か説明文が難しくて理解できませんでした。
>
> 『過誤納の事実』の"区分"がありますが、ここの説明が今一分かりません。
> 普通の取引継続の為の契約書なら”1”ですか?
> ”2”もあるんですが、1の説明以外の場合という大まかな説明で、分からなくなりました。
>
> 区分が分からないと、納付税額に記入するかしないかにも係って来ますので、適当に書かずに悩んでおります。

契約書の内容にもよるかと思いますので
匿名でも所轄の税務署に問い合わせをすると
親切に教えてくれますよ。

>
> 後、代表社印と還付されるお金の振込み先の金融機関の手帳が必要とありましたが、請求書に代表社印を押し、還付を受けようとする金融機関の情報をを記入すれば、印鑑と手帳はいりませんか?

確か、代表印の押印と還付金融機関の情報のみで
手帳はいらなかったと思います。
私は念のため、税務署に出向く方に持たせましたが
戻ってきたときに、いらなかったと言われたと思います。
もしかしたら、所轄の税務署によって違うのかもしれません。

Re: 印紙税過誤納充当請求書について

著者キングさん

2008年05月23日 09:09

一人ぼっちの事務さん、おはようございます。
そして、返答ありがとうございます。

それでは、内容については問い合わせるか、税事務所に行った時に現場で記入したいと思います。

社長は印鑑や手帳を預けないといった、心配性で(信用されていないのだと思います)嫌な顔で渡されると思うとげんなりしていたので、
少々の冒険もこめて、捺印と金融機関情報だけで提出しにいきたいと思います。

本当にありがとうございました。

追伸・"お名前が一人ぼっちの事務”さんということで同じ状況なのかと思い嬉しくなってしまいました。

Re: 印紙税過誤納充当請求書について

著者一人ぼっちの事務さん

2008年05月23日 09:58

キングさん

おはようございます。

キングさんもお一人でやられてるんですね。
一人で事務作業等やっていると何かと大変かと思いますが
頑張りましょうね!!

お役に立ててよかったです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP