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労務管理

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給与処理のタイミングと社会保険料の控除と納付

著者 sakurasaku さん

最終更新日:2008年05月24日 19:48

社員の入れ替わりの激しい職場です。給与処理は15日締めの同月25日払です。入社後初めての給与から社会保険料を控除し、退社後の最終給与から社会保険料健康保険・介護保険・厚生年金保険)の控除はしていません。ということは、たとえば、4月1日入社の社員は4月の給与から4月分の社会保険料を控除され、4月16日入社の社員は5月の給与から4月分の社会保険料を控除されていることになりますよね?4月16日入社の社員からは5月の給与で4月と5月の2か月分の社会保険料を控除し納付するのが正しい方法なのでしょうか?同じく退社のタイミングによって、最終給与から社会保険料を控除し納付しなければならない人とそうでない人がでてくるのでしょうか?それとも飽くまでも助け合いの精神で多少誤差はでても被保険者である社員全員が毎月1ヶ月分の社会保険料を控除され会社が納付していればそれでOKなのでしょうか?
正しい処理方法を教えてください。(弊方総務部所属ですが、実際の給与処理は別の者が行っており、総務と経理の連携も完璧ではないので、社会保険料の給与からの控除額総計と納付額とが一致しているかは不明・・・というよりどうも合致していないようです。合致していない分は会社負担の追加によって賄われているということなのでしょうか?)質問しているくせに現状説明がうまくできず申し訳ありませんがご教示よろしくお願いします。

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Re: 給与処理のタイミングと社会保険料の控除と納付

こんにちは。


社会保険料の徴収は、当月徴収と翌月徴収があります。

加えて、社会保険料には『日割り』という概念がありませんので、4月何日に入社しても、4月分の保険料を丸々徴収します。


ご質問のケースの4/16入社の方の分は、5月にお給料を支払うときに4・5月分をまとめて徴収したほうがいいですよ。
(4月にもらってもいいですが、給与がないのに保険料だけもらうのも気が引けますよね?)


社員から徴収する保険料と同額を会社が負担している、というところが大半のはずですから、もし御社がその方法で社会保険料を徴収していれば、社員からもらっていない分は会社が多く費用負担していることになります。(法定福利費

入社日、保険料徴収のタイミング、など徹底して管理できるようなルールを作ったほうがいいでしょう。



ちなみに当社は翌月徴収です。
4月入社の人は、4/25の給与支払時には健保・厚保控除はありません。
当社給与支払は、基本給・その他手当が『当月払い』。時間外手当のみが末締めの翌月25日払いです。(※この点は地味に重要な部分です)


そのかわり、3/31で退職、と言った場合に、3/25に徴収するのは2月分保険料ですから、事前に退職者にお知らせして、2月分・3月分を徴収します。4/25に支払う3月分の時間外手当だけでは、保険料が徴収できない場合も出てきますので。
退職時には退職金なんかもある場合がありますので、徴収に関しては比較的納得していただけますし。


ご参考までに。

Re: 給与処理のタイミングと社会保険料の控除と納付

著者たまりんさん

2008年05月27日 15:49

こんにちは、sakurasakuさん。

 さて、ご相談の件、そもそもの話、「臨機応変」といえば聞こえはいいですが、『その時その場』で対応しているから、難しい問題になるのですよ。
 という訳で、整理がてら以下の通り回答いたします。

Q1.たとえば、4月1日入社の社員は…5月の給与から4月分の社会保険料を控除されていることになりますよね?
A.しまかさんもお答えの通り、一般的な『保険料を翌月徴収する方式』を前提に考えると、当月1日~末日までに入社した人はその翌月、つまり、4月入社の場合は、5月の給与から保険料は控除します。

Q2.4月16日入社の社員からは…の2か月分の社会保険料を控除し納付するのが正しい方法なのでしょうか?
A.Q1の回答より、5月の給与では『4月分』、つまり、『1か月分』の保険料を控除することになります。
 ただし、例外もあり、給与に絞れば詳細は割愛しますが、末日退職の場合は、資格喪失日が翌日、つまり、翌月1日になりますので、この場合は、2か月分徴収することになりますね。

Q3.同じく退社のタイミングによって、…しなければならない人とそうでない人がでてくるのでしょうか?
A.あり得ません。そこが『その時その場の対応』と指摘しているのです。

Q4.それとも飽くまでも助け合いの精神で…の社会保険料を控除され会社が納付していればそれでOKなのでしょうか?
A.非常に厳しい指摘ですが、そもそも『助け合い』って何なのですか?
 社会保険料は、個別に控除(徴収)にされるべきものであって、ただ単に納付のとき会社単位で合算して納付するため、誰の分かが分からなくなるだけのことです。

 そして、保険料は各人ごとに正確に算出できます。
 それを先述の通り、ルールなしで、その時その場で対応してしまうから、誤差が出てしまうのですよ。

Q5.合致していない分は会社負担の追加によって賄われているということなのでしょうか?
A.書き込みを拝見している限り、そう思わざるを得ませんね。
 社会保険事務所に払い込むときは、会社負担分を合算して支払うので、きちっと管理していないとそうなります。会社に甘えずに、『自分のお金』という意識で業務に当たられることを勧めたいですね。


以上

Re: 給与処理のタイミングと社会保険料の控除と納付

たまりんさんのご意見をふまえて、私のレスの補足です。


4/16に入社した方の保険料を、5月分給与から2か月分(4・5月分)徴収する、というのは、社会保険料を『当月分徴収』と給与ルールで決めている場合です。
『翌月分徴収』のルールであれば、たまりんさんのおっしゃるとおり、5月給与では4月分を徴収、ですね。

以上です。

Re: 給与処理のタイミングと社会保険料の控除と納付

著者sakurasakuさん

2008年05月28日 15:46

しまか様・たまりん様


ご教示ありがとうございました。
「正しい」方法がわかってほっとしました。
当方、「総務部」の仕事をはじめて1年半になろうとしていますが、既述のとおり、直接の担当ではなく、やっと総務の世界が見えはじめて、「ずっとこれでやってきた、問題はなかった」という現状に疑問を感じたところでした。
(わかっている方には非常に愚問な質問だったと思います)
お陰さまで、今までのやり方が間違っていたらしことがはっきりしたのでルール化に取り組みたいと思います。

また質問させて頂くことがあると思いますが、その節はアドバイス宜しくお願いします。

  sakurasaku

> たまりんさんのご意見をふまえて、私のレスの補足です。
>
>
> 4/16に入社した方の保険料を、5月分給与から2か月分(4・5月分)徴収する、というのは、社会保険料を『当月分徴収』と給与ルールで決めている場合です。
> 『翌月分徴収』のルールであれば、たまりんさんのおっしゃるとおり、5月給与では4月分を徴収、ですね。
>
> 以上です。

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