相談の広場
いつもお世話になっています。
4月30日に退職しましたが、未だに離職票が届いていません。
会社の給与が20日締めなので、5月20日にならないと書類が
そろわないという連絡はありましたが、その後1週間以上なんの音沙汰もありません。
離職票を記載し、ハローワークに提出してこちらに送付するのに
そんなに時間がかかるものなのでしょうか。
どのタイミングで会社に催促をすればよいのか、離職票がなかなか交付されない場合にはどういったアクションを起こせば良いのか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
念のため確認ですが、派遣社員ではないですよね?
以下は派遣社員ではないという前提でのお答えになります。
(派遣社員だと少し事情が違ってきます)
> 離職票を記載し、ハローワークに提出してこちらに送付するのに
そんなに時間がかかるものなのでしょうか。
離職票の交付に必要な手続きは、
離職日の翌日から10日以内に行うことになっていますから、
ちゃんと期限どおりに手続きしていれば、離職票は退職後1~2週間で届きます。
明らかに遅いですから、すぐにでも「離職日の翌日から10日以内に手続きすることになっているはずでは?」と問い合わせしてみることをオススメします。
> 離職票がなかなか交付されない場合にはどういったアクションを起こせば良いのか
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
離職票ではなく被保険者資格喪失届の提出を10日以内と義務付けられています。
正確には、離職票そのものではなくて、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。労基法ではなくて、その規定があるのは、「雇用保険法」です。
また、資格喪失の原因が「離職」である場合に添えなければならないのが、 「雇用保険被保険者離職証明書」であり、退職する本人が交付を希望する場合には必ず添えなければなりません。
事業主からこの「雇用保険被保険者資格喪失届」に「雇用保険被保険者離職証明書」を添付されて提出を受けた公共職業安定所が、交付するものが「離職票」であり、本人に直接公共職業安定所から「離職票」を交付することに条文上はなっていますが、雇用保険被保険者資格を喪失した場合には、事業主を通して「離職票」が被保険者であった人に交付することもできることになっています。ですから「離職票」そのものは事実のあった日の翌日から10日以降になるケースもあるかと思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]