相談の広場
最終更新日:2008年05月29日 11:32
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こんにちは。
以前の職場での話しですが、私はどんな理由があって遅刻・早退しようとも、実労働時間分に対してのみ派遣元には支払っていましたよ。
当然、有給についても、派遣労働者と派遣元との社内の問題ですから派遣労働者が有給で休んだとしても当社ではその日は労働がなかったとして派遣元には支払っていません。
派遣会社はどこも残業などについても厳密に時間計算してくるので、こちらも厳密に不就労時間については管理していました。
また、電車の遅延など本人の責めによらない場合の遅刻などの場合であっても実労働分についてのみ支払えばいいのかどうか、派遣元にしっかり確認もしております。(派遣の契約を締結する際に)
もちろん、当社の都合で早退などさせた場合には定時分までの労働対価は支払っていました。
遅刻・早退の取扱の部分が曖昧になっているようでしたら一度派遣元と打ち合わせしてみてはどうでしょうか?
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