相談の広場
4/1に施行されました、パートタイマー労働法では、福利厚生の差別の禁止も盛り込まれています。
現時点で、「パート・派遣」と社内で区分している方々には、慶弔に関する見舞金は支給していません。また、休暇も、忌引、産前産後のみで、結婚休暇や生理休暇はありません。
これは、法律上の差別になるでしょうか?
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> 4/1に施行されました、パートタイマー労働法では、
>福利厚生の差別の禁止も盛り込まれています。
改定の基本理念は、同一労働なら同一賃金、処遇ということ
です。
パートタイマーと名はついていても、毎日勤務、
勤務時間もフルタイムと変わらないならば、処遇の違いは
なぜ故かと言われて合理的な説明が必要なのです。
勤務時間、能力、職責などが違い、それに応じて処遇や
賃金が違うのなら良いのですが、合理的な説明が出来る
ならば、そのような就業規則や、評価基準が存在している
はずです。 それがない場合には、何らかの補完できる
説明は必要でしょう。
明らかに問題になるのは、映画 ”県庁の星”のように
能力もあり毎日勤務し残業までする”パート社員”です。
能力、勤務時間、職責に違いがあるのなら、それに応じた
処遇の違いを禁じている訳ではありません。
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