相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートタイマーの福利厚生について

著者 エムコ さん

最終更新日:2008年06月02日 09:40

4/1に施行されました、パートタイマー労働法では、福利厚生の差別の禁止も盛り込まれています。

現時点で、「パート・派遣」と社内で区分している方々には、慶弔に関する見舞金は支給していません。また、休暇も、忌引産前産後のみで、結婚休暇生理休暇はありません。

これは、法律上の差別になるでしょうか?

スポンサーリンク

Re: パートタイマーの福利厚生について

著者外資社員さん

2008年06月02日 10:24

> 4/1に施行されました、パートタイマー労働法では、
>福利厚生の差別の禁止も盛り込まれています。
改定の基本理念は、同一労働なら同一賃金、処遇ということ
です。

パートタイマーと名はついていても、毎日勤務、
勤務時間もフルタイムと変わらないならば、処遇の違いは
なぜ故かと言われて合理的な説明が必要なのです。

勤務時間、能力、職責などが違い、それに応じて処遇や
賃金が違うのなら良いのですが、合理的な説明が出来る
ならば、そのような就業規則や、評価基準が存在している
はずです。 それがない場合には、何らかの補完できる
説明は必要でしょう。

明らかに問題になるのは、映画 ”県庁の星”のように
能力もあり毎日勤務し残業までする”パート社員”です。
能力、勤務時間、職責に違いがあるのなら、それに応じた
処遇の違いを禁じている訳ではありません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP