相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株主総会の決議事項について

著者 新米部長 さん

最終更新日:2008年06月07日 23:23

急きょ株主総会招集通知を作成する担当になってしまい、教えていただきたいことがあります。
私の会社は非公開会社ですが、今月開催の株主総会について損失処理案が新会社法により決議事項ではなくなり、今年は役員選任もないため、決議事項がありません。
それでも総会は成立するのでしょうか?
また招集通知と一緒に送る委任状も今回は不要なのでしょうか?

どなたが回答をよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 株主総会の決議事項について

著者HAL2さん

2008年06月09日 09:10

こんにちわ。

詳しい人間ではないのですが、会社法438条に計算書類等の
定時株主総会への提出等という項目があり、計算書類の承認は必要ではないかと思います。

また2項において定時株主総会の承認を得なければならないとあり、行う必要があるのではないかと考えます。

もっと詳しい方がいたら、フォローをお願いします。。。

Re: 株主総会の決議事項について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年06月09日 22:07

新米部長さん、はじめまして。

HAL2さんの言われるとおり、株式会社は毎事業年度終了後にその事業年度に係る計算書類貸借対照表損益計算書など)および事業報告を定時株主総会に提出し(会社法第435条第2項、第438条第1項)、また提出された計算書類定時株主総会の承認を受けなければなりません(会社法第438条第2項)。

つまり、株式会社は少なくとも毎年1回は株主総会を開催して計算書類の承認をしなければならないのです。

そして、本来はこの承認を受けた計算書類に基づいて法人税の申告書が作成されることになります。

あと、委任状ですが必ず作成しなければならないというものではありません。
ただ株主総会に出席できない株主が、わざわざ自分で委任状を作って別の誰かに委任するとは限りませんので、招集通知に委任状も同封していた方が無難だとは思います。

Re: 株主総会の決議事項について

著者新米部長さん

2008年06月10日 00:01

HAL2さん、こんばんは。
ご指導ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

Re: 株主総会の決議事項について

著者新米部長さん

2008年06月10日 00:05

橘高寛行政書士事務所様、
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。

新米部長

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド