相談の広場
急きょ株主総会招集通知を作成する担当になってしまい、教えていただきたいことがあります。
私の会社は非公開会社ですが、今月開催の株主総会について損失処理案が新会社法により決議事項ではなくなり、今年は役員選任もないため、決議事項がありません。
それでも総会は成立するのでしょうか?
また招集通知と一緒に送る委任状も今回は不要なのでしょうか?
どなたが回答をよろしくお願いいたします。
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新米部長さん、はじめまして。
HAL2さんの言われるとおり、株式会社は毎事業年度終了後にその事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書など)および事業報告を定時株主総会に提出し(会社法第435条第2項、第438条第1項)、また提出された計算書類は定時株主総会の承認を受けなければなりません(会社法第438条第2項)。
つまり、株式会社は少なくとも毎年1回は株主総会を開催して計算書類の承認をしなければならないのです。
そして、本来はこの承認を受けた計算書類に基づいて法人税の申告書が作成されることになります。
あと、委任状ですが必ず作成しなければならないというものではありません。
ただ株主総会に出席できない株主が、わざわざ自分で委任状を作って別の誰かに委任するとは限りませんので、招集通知に委任状も同封していた方が無難だとは思います。
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