相談の広場
いつもお世話になっております。
今回社員を採用した為、社会保険の加入手続きをしようとしたところ本人から、
「前の会社(定年退職した)の健康保険をずっとかけられるので、社会保険に加入しないでこのままにしてほしい」
との回答がありました。
当社は再就職の社員が多いので、任意継続している社員は何人かいましたが、ずっと=2年以上、任意継続は出来るのでしょうか?
詳しい方教えてください。
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■SENKOさん
こんにちは。任意保険の継続についてですが、
以下、社保庁のサイトからの抜粋です。
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任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
a 死亡したとき 〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき 〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき〈その日〉
d 船員保険の被保険者となったとき 〈その日〉
e 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等になったとき 〈その日〉
----------------------------
>当社は(再就職の)社員が多いので・・・・
とのことですので、
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき
に当てはまると思いますので、御社の社会保険に加入しなければならないと思います。
(=任意継続被保険者の資格を失います。)
横から失礼します。
> 「前の会社(定年退職した)の健康保険をずっとかけられるので、社会保険に加入しないでこのままにしてほしい」
> との回答がありました。
> 当社は再就職の社員が多いので、任意継続している社員は何人かいましたが、ずっと=2年以上、任意継続は出来るのでしょうか?
特例退職被保険者という制度があります。任意継続被保険者に似ていますが、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の組合員であった方が退職後に継続して退職前の組合健保に加入できる制度です。もしかするとこのことかもしれません。
こちらは2年間ではなく、後期高齢者医療制度の対象となるまで加入可能なようですが、資料によっては65歳まで(改正前国民健康保険の退職被保険者に該当しなくなるまで)となっているものがあります。
保険料は全額自己負担になりますが、元の組合の在職者の平均(賞与含む)の2分の1以下で組合が定めた保険料です。
在職中の健康保険と同様な給付が受けられますが、傷病手当金が支給されませんので、保険料の差があるかもしれませんが、万一のことを考えると、新たな職場で健康保険に加入された方が良いのではないかと思います。
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