相談の広場
先日、新店舗の着工前に地鎮祭を行いました。
神主さんに50,000円の玉ぐし料を支払ったのですが、コレは何費として取り扱えばよいのでしょうか?
お手数ですが宜しくお願いいたします。
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初めまして。
気になるサイトがありましたのでご参考になればと思います。
www.calley.co.jp/ogawa/hottimes/028/p3-houjinzeinokiso.pdf
設備産業の経理に従事している立場から申し上げます。
建設に係る減価償却資産の取得価額は次の合計額です。
イ.当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ.当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
「取得に損費なし」が原則です。
ですから建設に従事した給料、賃金、手当、賞与、福利厚生費、
建設に直接要した寄付金、交際費等も含まれます。
建物の建設等のために行った調査、測量から取得価額に含まれていきます。
しかし、取得価額に算入しないことができる費用として例外規定を設けています。
法人税基本通達7-3-1の2
法人税基本通達7-3-2
法人税基本通達7-3-3の2
です。
取得価額に算入しないことができる規定なので決算で取得価額に算入した場合は認められます。
玉ぐし料のほかにお神酒代や交際費もあるのではないでしょうか
取得価額に算入しないことができる費用として例外規定に
ありませんから、それらすべてが固定資産の取得価額に算入
しなければならないと考えます。
例外規定は長すぎて記載できませんのでご確認してください。
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