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労務管理

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労働組合員の資格についてご教授頂けないでしょうか?

著者 いなか侍 さん

最終更新日:2008年06月12日 13:44

いつもお世話になっております
労働組合員の資格に関する質問です。

弊社には現在、労働組合があり、労使協定において
ユニオンショップ制が採用されております。
現在、組合員の資格は正社員のみであり
他の非正規社員(パート、雇員、アルバイト)は
組合員の資格はありません。

先日、労働組合より非正規社員も組合員に含めたい旨の
申し出がありました。この申入れに対する会社の対応として
2~3疑問があるのですが、ご教授頂けないでしょうか?


(疑問1)前述の労働組合の申出を受入れて、契約社員
     組合員となった場合やはり正社員と同様にユニオン
     ショップ制を採用する事になるのでしょうか?
     正社員はユニオンショップ制、非正社員はオープン
     ショップ制といった運用は可能でしょうか?


(疑問2)労働組合の申出の趣旨は正社員が定年再雇用された
     場合に正社員から嘱託社員等へ身分が変わり組合資格
     を失う方を組合員に留めたいみたいなのですが
     定年再雇用で雇員等になった方だけに組合員資格を
     与え、他の雇員(入社時から雇員)の方には組合員
     資格を与えないという組合規約の変更は可能で
     しょうか?

(疑問3)もし、非正社員に組合員資格を与え、さらに
     非正社員についてもユニオンショップ制を採用した
     場合、資格要件変更前の現行の組合未加入の
     非正規社員についてはユニオンショップ制に
     変わった事を理由に組合加入を強制できるので
     しょうか?

当方、不勉強で訳のわからない質問になっているかも
しれませんが、宜しくご教授のほどお願いいたします。

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Re: 労働組合員の資格についてご教授頂けないでしょうか?

著者外資社員さん

2008年06月16日 13:40

組合は専門ではありませんが、原則論でいえば
組合の規定、定款に従い その範囲ならば自由に
規定できると思います。

疑問1は上記の判断となるはずです。

疑問2は、”嘱託社員”に関する組合の定義と思います。
労働法上では"嘱託社員”なる定義はありませんので、
定年退職後の有期契約の社員と考えるのが一般と思います。
そうした人自身が組合に入会を希望し、組合としても
問題がないのなら誰にも文句をいわれることはないと
思いますが。

疑問3 非正社員なる定義も、労働法上は存在しません。
恐らく有期契約の社員と思います。
そうした人々を組合としてどう考えるかとのことと
思います。 とは言え、組合の基本から考えれば、
同じ職場に働く人間が、有期契約であることを理由に
差別的な扱いをするのは、問題ではないでしょうか?
(法的な問題ではなく、モラルの面や組合の本義から)

それには、有期契約の社員を入会させないという
合理的な理由が何らか必要なのだと思います。
ショップ制組合が発生した頃は、現在のような有期契約など
社員間の条件格差は想定したいなかったと思います。
今回の件で、定義は見直した方が良いでしょうね。
もし変更をするならば、組合運営の規定に従い
規則や定款を変更をすればよいと思います。

以上の内容は、質問者が組合運営の立場として書きました。
会社側の人ならば、組合運営に指示や、良否を言える立場
ではありません。 それはショップ制だろうと同じ
はずです。

Re: 労働組合員の資格についてご教授頂けないでしょうか?

著者いなか侍さん

2008年06月16日 15:31

外資社員さん
ご回答有難うございました。

ネットでいろいろ調べてみたのですが
結局わからず、一人で悩んでおりました。
早速、参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

会社の立場の補足

著者外資社員さん

2008年06月17日 08:40

会社の立場からは、組合運営に口は挟めないのですが、
ショップ制という観点ならば”従業員はショップ制組合”に
入会することを義務としているはずです。

ですから、ショップ組合制組合が従来の対象とした従業員
以外の”非正規労働者”の入会を拒否すると、この人達の
団体交渉権をどのように保障するか再定義の必要があり
ます。 

結果として、ショップ制組合の対象となる従業員の定義と、
それ以外の団体交渉を認める必然が出てしまいます。
(つまりショップ制が維持できない)

Re: 会社の立場の補足

著者いなか侍さん

2008年06月17日 08:56

外資社員さん
度々ご回答有難うございます。
ぜひ参考にさせていただきます。
ありがとうございました。m(__)m

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(5件中)

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