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労務管理

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パートタイマーの社会保険加入について

著者 ハッチャン さん

最終更新日:2008年06月12日 11:44

1日かつ1月の労働時間が常勤の4分の3以上の労働時間勤務してるパート社員に関しては、社会保険加入の対象者となると思うのですが、例えば逆に4分の3に満たない労働条件のパート社員は社会保険に加入できないのでしょうか?
(実際窓口でそのように言われまして…)
宜しくお願い致します。

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禁止はされていない。義務が無いだけ。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月12日 13:10

> 1日かつ1月の労働時間が常勤の4分の3以上の労働時間勤務してるパート社員に関しては、社会保険加入の対象者となると思うのですが、例えば逆に4分の3に満たない労働条件のパート社員は社会保険に加入できないのでしょうか?
> (実際窓口でそのように言われまして…)
> 宜しくお願い致します。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


確かに、「4分の3以上の労働時間勤務してる」場合、社会保険への加入は義務になりますね。

一方、「4分の3以上の労働時間勤務していない」場合には、義務は無いわけですね。


つまり、「義務」が無いというだけで、「任意」で加入したいと要望された場合、加入を拒否するものではないと解釈できそうです。法律の中には、加入してはいけないという規定はありませんので。


加入したがらない人が多い中で、敢て加入したいと希望するわけですから、行政窓口側では断りにくいでしょうね。


今回の場合だと、会社側が加入しても良いと判断したなら、加入手続きができそうなものです。
大体の会社では、パートタイム社員が社会保険に加入することに対し、積極的ではありませんから。


社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。


今回は珍しいケースで、私の側では解釈のみしかお答えできません。悪しからず。

Re: パートタイマーの社会保険加入について

著者Mariaさん

2008年06月12日 18:24

> 1日かつ1月の労働時間が常勤の4分の3以上の労働時間勤務してるパート社員に関しては、社会保険加入の対象者となると思うのですが、例えば逆に4分の3に満たない労働条件のパート社員は社会保険に加入できないのでしょうか?
> (実際窓口でそのように言われまして…)
> 宜しくお願い致します。

健康保険厚生年金は、任意で加入・非加入を決められるものではなく、
加入要件を満たせば本人が嫌がっても強制加入となります。
逆に、加入要件を満たさない人は“原則として”被保険者になりません。
窓口の方が該当のパートさんは被保険者にならないとおっしゃっている以上、
社会保険に加入したいのであれば、加入要件を満たすような労働条件に変更するしかないと思いますよ。

Re: パートタイマーの社会保険加入について

著者Mariaさん

2008年06月12日 18:26

↑私の前レスの書き方では、例外はないというように取られかねない感じでしたので、
少し修正しました。

社会保険労務士 山口正博事務所さんがおっしゃっているように、
確かに禁止はされていませんね。
これに満たないものは除外するというような規定ではありませんので。

しかしながら、4分の3要件については、以下のような文書(内簡)により行政見解が示されており、
ご質問のようなケースでは、これを元にした判断がなされることになります。

【参考】短時間就労者にかかる被保険者資格の取扱基準(昭和55年6月6日付)
1. 常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に 勘案して認定すべきものであること
2. その場合、一日または一週の所定労働時間及び一月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務 に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね四分の三以上である就労者については、原則として、健康保険及び厚生年金保険被保険者として取り扱うべきものであること。
3. 2に該当する者以外の者であっても、1の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労形態等、個々具体的事例に即して判断すべきものであること

ポイントとなるのは3つめの項目でしょう。
4分の3要件を満たさない者であっても、被保険者として取り扱うことが適当である場合には被保険者にしてよい、
という内容になっていますが、
実際のところ、その最終的な判断は保険者が行うことになります。
逆を言えば、保険者が被保険者として扱うことが適当であると判断しない限りは、被保険者にはならないということです。
ご質問のケースでは、窓口に問い合わせた際に被保険者にはならないと言われたとのことですから、
3にも当たらなかったものと考えてお答えさせていただいたしだいです。

といっても、窓口の担当者の回答と、保険者の最終決定が異なる可能性もなくはないと思いますので、
とりあえず、ダメモトで資格取得手続きをしてみるのもアリかもしれません。
また、どうしてもその決定に納得がいかないのであれば、
不服申し立て等によって法の判断を仰ぐという手もあります。

ご回答ありがとうございました

著者ハッチャンさん

2008年06月12日 18:46

返事が遅くなり申し訳ございません。
Maria様、社会保険労務士 山口様 大変貴重なご回答ありがとうございました。
実務もまだまだ理解が浅く、毎日苦労しながら仕事をしております。
お二人のような専門的な知識を取得できるよう頑張っていきたいです。
またいろいろとご教授下さい。
ありがとうございました。

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