相談の広場
昨年(2007年)途中退社しており年収は半分でした
住民税とは前年度の2006年度分なので支払うのは理解できますが昨年から住民税が所得税との関係でものすごく高くなってましたよね。
これについて所得税が少なくなり住民税が高くなるという構図だと昨年の年収が少なかった私は所得税で恩恵?が受けられてない状態で高額な住民税を支払わされた気がしてなりません。
昨年支払った高額な住民税について返還されるということはないんでしょうか?
ちなみに昨年は23万で今年は4万弱で納付書が来ています
詳しい方いらっしゃいましたらおバカな私に説明して下さい。。。
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> 昨年(2007年)途中退社しており年収は半分でした
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> 住民税とは前年度の2006年度分なので支払うのは理解できますが昨年から住民税が所得税との関係でものすごく高くなってましたよね。
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> これについて所得税が少なくなり住民税が高くなるという構図だと昨年の年収が少なかった私は所得税で恩恵?が受けられてない状態で高額な住民税を支払わされた気がしてなりません。
> 昨年支払った高額な住民税について返還されるということはないんでしょうか?
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> ちなみに昨年は23万で今年は4万弱で納付書が来ています
>
> 詳しい方いらっしゃいましたらおバカな私に説明して下さい。。。
こんにちは。
岐阜県では減額申告書の提出により経過措置が取られているようですよ。
http://mainichi.jp/area/gifu/news/20080611ddlk21010069000c.html
ただしこれが全国共通の制度なのか私には分かりません。
余談ですが、ちょうど1年位前にもうららさんと同じような例が新聞でもよく取り上げられてましたね。
例えば…
2006年12月定年退社
2007年1月~所得税が低くなる(退社後は働いていないので恩恵なし)
2007年6月~高い住民税の請求がくる。
退社をする場合は住民税のような後々かかってくる税金も頭に入れておかないといけないって事ですね。
話をまとめると、一番手っ取り早いのは「お住まいの役所に問い合わせること」です。
ARIES様
こんにちは。
私の質問に丁寧にご回答頂いて有り難うございました。
小さい子供がいるためお礼が遅れてすみません。
そのため役所に電話一本いれられずやっと確認しましたが
今日になってしまいました。
結果はというと、私の場合は昨年は所得税が発生しているため減税措置はとれないとのことでした。
これについては神奈川県川崎市だけのことではなく、全国的に同じ条件になるとのお話しでした。(ほんとなのかなって感じでしたが・・・)
何だか納得出来るような、出来ないような感じでしたが
昨年収入が少しでもあり、所得税が発生している私の場合は戻ってこないとの回答でした。
返還できる救済措置がされる方は所得がないのに住民税が高かった場合のケースとのこと。。
とても残念です。。。
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