相談の広場
現在、無給休職中の公務員です。
傷病手当金の支給日数の計算方法は、その月の日数(土日を含む)で計算するのか、それとも要勤務日数で計算するのかどちらでしょうか。併せてその根拠をご教示下さい。
また、日数の数え方が健康保険組合により異なる事があるのでしょうか。
宜しくご教示下さいお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
公務員の方とのことなので、政管健保ではなく、共済保険でしょうか?
私の勤め先は政管健保なので、共済組合とは違う点があるかも知れませんが、何かのご参考になれば・・・。
1.支給日数の計算方法について
過去(平成16年)に請求手続きを取った時は、暦日数(土日含む)で計算されていました。
2.法的根拠について
健康保険法第99条の文中に「その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」とありますので、土日等の休日についても労務不能には変わりないと言うことで、暦日数で計算されるのではないかと思います。(自信なし)
3.健康保険組合等との相違点の有無について
これは残念ながらわかりません。
保険証に明記されている保険者(政管健保なら社会保険事務所、健康保険組合なら、その組合)に確認されるのが一番確実だと思います。
問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
再び失礼します。
以下のHPはご覧になりましたでしょうか?
<地方職員共済組合>
http://www.chikyosai.or.jp/
こちらのHPを拝見して初めて知ったのですが、共済組合の方って、8割支給なんですね。(政管健保は3分の2なので、共済組合より少ないです。)
また、計算の基準となる「日額」の計算方法も違うようです。
政管健保が「標準報酬月額÷30日」で日額を計上するのに対し、共済組合(※公立学校共済組合静岡支部のHPを見ました)は「給料月額÷22日(10円未満四捨五入)」で計算されています。
政管健保は平均暦日数で割るから、掛ける日数も暦日数で、共済組合は平均勤務日数で割るから、掛ける日数も勤務日数なのではないでしょうか?
色々調べてみましたが、ここまでしかわかりませんでした。
お役に立てなかったらごめんなさい。
> はい。私は地方公務員なので管轄は共済組合になります。
> 所で、政管保険と共済組合とでは、日数計算方法に違いがあるのでしょうか?
> 管轄により算定方法に違いが出る事に疑問を持っています。何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら引き続きご教示宜しくお願いします。
給付日数の計算が違うのは、まゆりさんの提示されているように、
そもそも支給額の計算方法が違うからでしょう。
なぜ違いが生じるのか?については、以下のとおりです。
政府管掌健康保険や組合管掌健康保険は、健康保険法により規定、
国民健康保険は、国民健康保険法により規定、
地方公務員等共済は、地方公務員等共済組合法により規定されているものです。
そもそも別の法律で規定されているものですので、
給付内容や規定が異なるのは当然なんですよ。
(ほかにも国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法など、異なる法律で規定された健康保険制度があります)
たとえば、国民健康保険法には傷病手当金や出産手当金の規定がないので、
国民健康保険に加入している人には上記の給付はありません。
また、健康保険法では、傷病手当金の日額は標準報酬月額の2/3と規定されていますが、
地方公務員等共済組合法では、給料日額の3分の2に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額と規定されており、
支給額の計算方法が違います。
このように、給付の元となる法律自体が違うために給付内容や規定の差が出てくるんです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]