相談の広場
再度、みなさんのご意見を伺いたいと思い投稿いたします。
タイトルの件を労働基準監督署に相談してみましたが
非常に模範的な「違反事項です。話し合うしかないでしょう」と回答をいただきました。
それで、この従業員代表を変える方法はないかと考えたのですが、
1案)協定が切れるまでに話し合いの時間分だけの短期間(1ヶ月から3ヶ月)の協定を締結し、他の案件の話し合いをおこなった上で再協定を調印する。
この場合、再協定を締結するときには従業員代表の再選出を行うことは可能か?
<問題点>
・前提としている暫定的な短期の協定を調印してくれるかが問題
・再選して同じ人が当選する可能性もないとは言えないので従業員に対して不利益行為を行う従業員代表である旨を広報できるか?
2案)引き続き協定調印の依頼を継続し、期限を超えた場合に、労働基準監督署より(会社に対して)行政指導をしてもらい、その行政指導とこれまでの調印依頼の経緯を従業員に公開した上で、現従業員代表の信任投票を行う。
不信任となれば再選出を行い、新従業員代表との調印を実施。調印までの間については、違反状態ではあるが、働いた分については支払いを行わなければ二重の違反(36協定違反、賃金不払い)となるために、通常通りの給与計算(時間外計算)を行う。
<問題点>
・信任投票で再任される可能性もあり、1案同様にネガティブ広報を行う必要あり
3案)残業命令者の管理職全員の記名による調印依頼書を従業員代表に出す。
<問題点>
経営と一体といわれる管理職が従業員代表に意見することで、いやいやながら調印したとしても、後々違法であるとならないか?
と考えてみましたが皆様の経験を含めたご意見・ご助言をいただければと思います。
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外資社員様いつもありがとうございます。
>
> その代表は、会社からの説明を正しく従業員に伝えて
> いるのでしょうか?
> 労働者代表として、労働者の利益をどのように判断したので
> しょう?
今回の発端は私の経験不足による正しいことを正しい通りに定型的におこなったことが問題でした。
当社としては初めて法律通りに会社は口出しせずに
自由に立候補をさせ選挙をおこなったのですが
(以前のやり方はここでは伏せさせていただきます。お察し下さい)
立候補者も投票した社員たちも意味をしっかり理解しておらずなんとなく投票し、今までの会社のやりかたに感情的に不満を持っており、反対のための反対をするような社歴が長い者(社歴は長くとも管理職ではないというところで、どのような人物かは推測していただけると思いますが・・・)が選ばれてしまいました。
法遵守は大切なことではありますが、会社・組織・社員の成熟度に合わせた運用(誘導)も必要であったと反省しております。
> もし、代表としての問題が無いならば、
> 代表が変わっても、状況は変わらないと思います。
今の代表は対会社に対する感情面の問題はあると思いますが
古参社員の中には共感する人たちがいるのも事実であり
本当に経営者のパートナーとして労使問題の話しをしてもらえる人物をまず育成することから始めないと状況は変わらないとも思っております。
違反事項は進んで行うわけにはいきませんが
正しいことがより良い選択ではないと痛感いたしました。
お話伺い何となく、状況が推察できました。
絶対とはいえませんが、やはり労働者代表は
”労働者と会社、双方の利益を増やす”という考えの方が
会社の業績も伸び、結果として社員への配分が増えるという
理解は重要だと思います。
会社への不満が動機になっている代表の場合、会社に
厳しく労働者への配分を多くとの傾向がありますが、
一方に厳しい結果というのは長続きしません。
(当然のように、会社側が有利で労働者に厳しい条件も
同じです。)
その意味では、すでにご理解の通り、社員が"何となく”
投票してしまう、単に声の大きい人を選んでしまう
というのは危険が伴うのかもしれません。
とは言え、問題点にお気づきのようですから、社員に
"労使協調が相互利益”との自覚が出てくれば状況は
変えられるのだと思います。
労使間の問題は、過去 多くの企業が経験し
乗り越えてきた問題です。 色々な本も出ております。
私も、自社の労働者代表の選出は、はっきり決まるまで
非常に心配しております。
新米労務担当さんのケースでも、簡単には結果が
出ないかもしれませんが、
逆に言えば、このような厳しい状況の中から、会社の
ことを考えてくれる従業員も出ててくる、育ってくるなら
現状が単純に悪いともいえません。
是非、今の状況を、将来の利益につなげられることを
お祈りしております。
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