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振替休日の給与計算

著者 人事担当者 さん

最終更新日:2008年06月23日 20:22

振替休日は労働日と休日のトレードと言われていますが、そうであれば、振替による労働日は所定労働日(時間)になるのでしょうか。

例えば、末締の会社で6月最終週に振替による出勤をして翌7月に振替休日を取った場合です。
6月の給与計算では振替出勤日の労働時間×0.25を支払うのか、それとも労働時間×1.25を支払い7月に労働時間×1.0を差し引くのか、どちらが正しいのでしょうか?

所定労働日(時間)になるのであれば、前者の0.25の支払になると思います。

このサイトを含めていろいろ検索しましたが、この疑問の明確な回答が得られませんでした。
どなたかご教授をお願い致します。

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Re: 振替休日の給与計算

著者オレンジcubeさん

2008年06月24日 08:34

> 振替休日は労働日と休日のトレードと言われていますが、そうであれば、振替による労働日は所定労働日(時間)になるのでしょうか。
>
> 例えば、末締の会社で6月最終週に振替による出勤をして翌7月に振替休日を取った場合です。
> 6月の給与計算では振替出勤日の労働時間×0.25を支払うのか、それとも労働時間×1.25を支払い7月に労働時間×1.0を差し引くのか、どちらが正しいのでしょうか?
>
> 所定労働日(時間)になるのであれば、前者の0.25の支払になると思います。
>
> このサイトを含めていろいろ検索しましたが、この疑問の明確な回答が得られませんでした。

> どなたかご教授をお願い致します。

おはようございます。
振替休日代休を勘違いされておりますね。

ご指摘のように、振替休日は、労働する日と休日をチェンジすることです。
6/29(日)に出勤し、6/30(月)に振替休日をとったとします。
この場合、この人にとっての29日は、月曜日から金曜日の所定労働日と同じで、9時から17時30分の会社だったとした場合は、この所定労働時間では時間外労働は発生しません。17時30分以降、働いた場合に時間外の対象となります。(平日と同じ扱いです。)
従いまして、所定労働時間しか働かない場合は、割増は発生いたしません。

一方、代休は、休日労働させた上に、代わりの日を休ませて上げることです。
同じ例で、6/29(日)に9時から17時30分働いた場合、まず
7.5hに対して、1.25の割増になります。
しかし、翌日30日(月)に代休をさせているので、1.0分は休日として与えたことになるので、結果として7.5h×0.25の計算となります。

二点、人事担当者として気になりましたので、最後に記入させて頂きます。

1.振替休日は、説明させていただいたとおりですが、同一週 での振替は特に問題ありませんが、週をまたいでしまい
 ますと、所定労働時間(40h)を超えてしまう場合があり
 ます。その場合は、所定割増が必要になりますので、ご注 意ください。

2.振替休日は、なるべく同一給与計算内でとらせる方がよい
 と思います。理由としては、休日出勤分を休日労働として
 払ってしまって、数ヶ月後、その休日を振り替え対象とし
 て申請するようなことがないとも限りません。直近で取得
 が難しいという問題もありますが、同一給与計算内での
 取得が良いと思います。

Re: 振替休日の給与計算

著者人事担当者さん

2008年06月24日 14:52

オレンジcube様ご回答ありがとうございます。

質問にはっきりと書けば良かったのですが、代休ではなく、適正な手続を踏んでの振替休日について知りたかったのです。

おっしゃるとおり、振休はなるべく同一給与計算期間内で取らせる方が良いのですが、どうしても月をまたがる場合が出てきてしまいます。そして、2つの給与計算期間にまたがって振替えてはいけないという通達もなかったと思います。

自分でももう少し調べてみようと思います。
ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。

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