相談の広場
振替休日は労働日と休日のトレードと言われていますが、そうであれば、振替による労働日は所定労働日(時間)になるのでしょうか。
例えば、末締の会社で6月最終週に振替による出勤をして翌7月に振替休日を取った場合です。
6月の給与計算では振替出勤日の労働時間×0.25を支払うのか、それとも労働時間×1.25を支払い7月に労働時間×1.0を差し引くのか、どちらが正しいのでしょうか?
所定労働日(時間)になるのであれば、前者の0.25の支払になると思います。
このサイトを含めていろいろ検索しましたが、この疑問の明確な回答が得られませんでした。
どなたかご教授をお願い致します。
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> 振替休日は労働日と休日のトレードと言われていますが、そうであれば、振替による労働日は所定労働日(時間)になるのでしょうか。
>
> 例えば、末締の会社で6月最終週に振替による出勤をして翌7月に振替休日を取った場合です。
> 6月の給与計算では振替出勤日の労働時間×0.25を支払うのか、それとも労働時間×1.25を支払い7月に労働時間×1.0を差し引くのか、どちらが正しいのでしょうか?
>
> 所定労働日(時間)になるのであれば、前者の0.25の支払になると思います。
>
> このサイトを含めていろいろ検索しましたが、この疑問の明確な回答が得られませんでした。
> どなたかご教授をお願い致します。
おはようございます。
振替休日と代休を勘違いされておりますね。
ご指摘のように、振替休日は、労働する日と休日をチェンジすることです。
6/29(日)に出勤し、6/30(月)に振替休日をとったとします。
この場合、この人にとっての29日は、月曜日から金曜日の所定労働日と同じで、9時から17時30分の会社だったとした場合は、この所定労働時間では時間外労働は発生しません。17時30分以降、働いた場合に時間外の対象となります。(平日と同じ扱いです。)
従いまして、所定労働時間しか働かない場合は、割増は発生いたしません。
一方、代休は、休日労働させた上に、代わりの日を休ませて上げることです。
同じ例で、6/29(日)に9時から17時30分働いた場合、まず
7.5hに対して、1.25の割増になります。
しかし、翌日30日(月)に代休をさせているので、1.0分は休日として与えたことになるので、結果として7.5h×0.25の計算となります。
二点、人事担当者として気になりましたので、最後に記入させて頂きます。
1.振替休日は、説明させていただいたとおりですが、同一週 での振替は特に問題ありませんが、週をまたいでしまい
ますと、所定労働時間(40h)を超えてしまう場合があり
ます。その場合は、所定割増が必要になりますので、ご注 意ください。
2.振替休日は、なるべく同一給与計算内でとらせる方がよい
と思います。理由としては、休日出勤分を休日労働として
払ってしまって、数ヶ月後、その休日を振り替え対象とし
て申請するようなことがないとも限りません。直近で取得
が難しいという問題もありますが、同一給与計算内での
取得が良いと思います。
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