相談の広場
毎年、社員旅行のため1日特別休暇があります。
今までは、金曜に特別休暇の日を設定して、日帰り組みと一泊組みに分かれて社員旅行へ行きます。
日帰りは金曜日のみで、一泊は金土で行きます。
参加しない場合は、特別休暇の支給はなく、有給休暇を取って金曜日は休みます。
(一応、強制参加ではありませんので)
今年、スケジュールの都合上、金曜日ではなく月曜日に特別休暇を当てようと言う提案がありました。
しかし、日帰りは月曜日に、一泊は日月での旅行と言うのに物言いがつきました。
そこで、特別休暇は月曜日だけど、実際は日帰りが土曜日に、一泊が土日で行くのはどうかという提案が出てきました。
この場合、土日の社員旅行に不参加の人は、月曜日の特別休暇は無しということで良いのでしょうか?
現実的には、旅行は通常休日の土日に行われ、月曜日は全員休暇を取っている状況ですが問題ないかというのがちょっと疑問です。
こういうあたりで、文句言ってくる社員がいると想定されるので、教えてください。
よろしく、お願いします。
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> 毎年、社員旅行のため1日特別休暇があります。
> 今までは、金曜に特別休暇の日を設定して、日帰り組みと一泊組みに分かれて社員旅行へ行きます。
> 日帰りは金曜日のみで、一泊は金土で行きます。
> 参加しない場合は、特別休暇の支給はなく、有給休暇を取って金曜日は休みます。
> (一応、強制参加ではありませんので)
>
> 今年、スケジュールの都合上、金曜日ではなく月曜日に特別休暇を当てようと言う提案がありました。
> しかし、日帰りは月曜日に、一泊は日月での旅行と言うのに物言いがつきました。
> そこで、特別休暇は月曜日だけど、実際は日帰りが土曜日に、一泊が土日で行くのはどうかという提案が出てきました。
> この場合、土日の社員旅行に不参加の人は、月曜日の特別休暇は無しということで良いのでしょうか?
>
> 現実的には、旅行は通常休日の土日に行われ、月曜日は全員休暇を取っている状況ですが問題ないかというのがちょっと疑問です。
> こういうあたりで、文句言ってくる社員がいると想定されるので、教えてください。
> よろしく、お願いします。
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旅行に行こうが行くまいが、1日の休暇があれば良いのではないでしょうか。
「参加しない場合は、特別休暇の支給はなく」という決まりにすると、バランスを欠くことになりませんか。
「なお、参加しない場合は、無休の休暇とする」というのであれば、旅行に行く人と行かない人でバランスが保てると考えれます。
旅行に行った人にだけ休みがある、というのが問題です。
行かない人にも代替案(無休の休みなど)を用意して、対応すれば良いのではないでしょうか。
> 「なお、参加しない場合は、無休の休暇とする」
> というのであれば、旅行に行く人と行かない人で
> バランスが保てると考えれます。
この無休の休暇というのは、どういうい意味ですか?
与えられた欠勤ということですか?
それだと、結局はそこを有休にしないといけなくなりませんか?
わたしが懸念しているのは、実際に社員旅行を行う日が土曜日で元々休日の日であること。
また特別休暇は連休明けの火曜日にあてられるのですが、
その日は全員休んでいると言う点です。
この場合でも、行かない人は土曜日は出勤しなければならないのに休んだことになるのかということです。
上手く伝えられているか分かりませんが、
どうぞ、よろしくお願いします。
> > 「なお、参加しない場合は、無休の休暇とする」
> > というのであれば、旅行に行く人と行かない人で
> > バランスが保てると考えれます。
> この無休の休暇というのは、どういうい意味ですか?
> 与えられた欠勤ということですか?
> それだと、結局はそこを有休にしないといけなくなりませんか?
> わたしが懸念しているのは、実際に社員旅行を行う日が土曜日で元々休日の日であること。
> また特別休暇は連休明けの火曜日にあてられるのですが、
> その日は全員休んでいると言う点です。
> この場合でも、行かない人は土曜日は出勤しなければならないのに休んだことになるのかということです。
>
> 上手く伝えられているか分かりませんが、
> どうぞ、よろしくお願いします。
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土日が休みならば、月曜日なり火曜日に特別休暇があれば良いのかと思います。
通常の休日に旅行に行くわけですから、特別休暇ではありません。
ですので、旅行に行こうが行くまいが、月曜なり火曜に特別休暇があれば良いのでしょう。
「行かない人は土曜日は出勤しなければならない」というのはどういうことでしょうか。
土日は休みなのですから、出勤ではないはず。
イルーシブさん、こんにちは。
ご質問文からは状況がよくわからないのですが、この社員旅行、会社からの業務命令(=勤務扱い)での旅行ではないんですよね?
あくまで、参加したい人が一泊又は日帰りのどちらか都合がいいほうを選択して参加するという扱いなんですよね?
そのあたりがハッキリしていないために、お望みの回答が寄せられないように感じました。
業務命令に該当する社員旅行であれば、
・参加時間=勤務時間
・費用もすべて会社負担
なので、通常通り勤務している扱いになるために、休日旅程分に対しては、休日勤務手当ではなく特別休暇(いわゆる「振替休日」)を付与し、参加しない人は有給休暇で休む。(※日帰り参加の人は、もともと勤務日なので特別休暇ではなく、通常勤務扱い。)
という考え方で納得がいくのですが、いわゆる「親睦行事」の場合、休日に行ったからと言って特別休暇を与える必要はないように思うのですが・・・。
検索してみましたら、お役に立ちそうな情報がいくつかありましたので、ご覧になってみてください。
<社員旅行は出勤日か?>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24057/?xeq=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%97%85%E8%A1%8C
<社員旅行を有休で>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38717/?xeq=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%97%85%E8%A1%8C
<社員旅行>
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11588/?xeq=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%97%85%E8%A1%8C
<社員旅行には参加しなくても良いか>
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15382/?xeq=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%97%85%E8%A1%8C
全然実情にそぐわない書き込みだったらごめんなさい。
何か1点でもご参考になれば幸いです。
まゆりさん>
ありがとうございます。
今回の社員旅行は、業務の一環です。
> ・参加時間=勤務時間
これはイコールではないですね。
日帰り組みもいれば、国内一泊組、海外組もいます。
会社から平日1日を社員旅行に当てて良いと言われているのです。
> ・費用もすべて会社負担
全ては出ません。
しかし、3万円出ます。
日帰り組みはこの金額内で十分ですが、
国内一泊組や海外組は、自腹を足して旅行します。
通常は社員旅行に参加しなかった場合は有給休暇を取って休みます。
しかし、今回は土曜日に日帰り組、土日で国内一泊組、土~月で海外組が旅行に行きます。
そして、火曜日に休みとなります。
この時の休みは参加した人のみなのか、参加してない人もOKなのか?ということです。
よろしくお願いします。
> 労務アドバイザリー 山口正博事務所さん>
> ありがとうございます。
>
> > 土日が休みならば、月曜日なり火曜日に特別休暇があれば良いのかと思います。
> これは社員旅行に参加した人だけですか?
> 行かなくても特別休暇はアリですか?
>
> > 「行かない人は土曜日は出勤しなければならない」というのはどういうことでしょうか。
> 説明が下手ですみません。
> 出勤という言葉はちがいますかね。
> 要は土曜日に社員旅行に参加していないのに、火曜日に休むのなら土曜日は出勤してないとおかしくなりませんか?ということです。
>
> ところで、無休の休暇は了承された欠勤ということでよろしいですか?
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いったん整理しましょう。
■旅行組(海外に行くケース)
土、日、月:旅行
火:特別休暇
ですよね。
■旅行に行かない組
土:出勤??(実際には勤務していないのでしょうか)
日:休み
月:休みでしょうか
火:特別休暇
旅行に行った人は、土~火まで実質4日休暇ということになりませんか。旅行中に仕事はしないでしょうから。
旅行に行かない人は、日と火の3日しか休暇がありませんよね。
ならば、参加していない人も4日休暇にして欲しいところです。
両者を比べて、不公平と感じませんか?
旅費の補助についても、参加しない人は、当然ながら
手当はないはずです。
旅行に参加するだけで、休暇が増えたり、手当が出たりすれば、行かない人の不満は募るのではないでしょうか。
なお、
無休の休暇は了承された欠勤ということで結構だと思います。
手当は仕方ない点としても、
了承された欠勤を利用して、全員を4日休暇にはできないものでしょうか。
こんにちは。
どうも私の想像していた状況とはかなり違うようですね。
補足を頂いて、余計混乱してしまいました。
◎日帰り組:全日程が「業務」なので、休日出勤分の振替休日として月曜が休み
◎国内一泊組:土曜が「業務」なので、休日出勤分の振替休日として月曜が休み(日曜は親睦行事のため、関係ない)
◎海外組:土曜が「業務」なので、休日出勤分の振替休日として月曜が休み(日曜は親睦行事のため、関係ない。月曜は土曜の振替休日なので、休日に親睦行事を行ったことになるため関係ない)
という理解でいいのでしょうか?
・・・あっ、でも「火曜が休み」と書いてありますね。
ということは、国内組と日帰り組は、月曜は出勤で、火曜に特別休暇となるんでしょうか?
それとも、国内組と日帰り組は月曜1日だけが特別休暇で、海外組だけ、月・火と2日間特別休暇があるということなんですか?
ますますわからなくなってきました。
とりあえず、旅行組全員が月曜に振替休日をとると仮定します。
ご質問としては「月曜は旅行組全員が休暇のため、会社を休業にしたいが、不参加組はどういう扱いにすればいいか?」ということでいいのでしょうか?
イルーシブさんとしては、均衡を保つために「不参加組には土曜に通常通り勤務してもらうかわりに、不参加組も月曜は振替休日で休んでもらう」というようにしたいということなのですよね?
理解できずに申し訳ないのですが、今一度状況を教えてください。
まゆりさん>
分かり難くてすみません。
まゆりさんは「業務」というところにこだわっている感じですが、
実情はあやふやなんです。
社員旅行は会社から行うように言われていますが、位置付けは福利厚生の一環ですよね。
目的は社員同士の親睦を深めるためというものです。
このために、平日1日を使って良いと会社から言われています。
この日は休業となります。
なので、質問は、
> 「月曜は旅行組全員が休暇のため、会社を休業にしたいが、不参加組はどういう扱いにすればいいか?」
この通りの内容です。
但し、今回は実際には土~月(3連休のところを使うので)に旅行が行われて、
旅行に使って良い1日は火曜日となり、この日は旅行をしないということです。
この火曜日の扱いをどうするかということです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
何度もご説明いただいてすみません。
土~月は、元々休日なので、特別休暇は火曜になるということだったんですね。
私が「業務」にこだわっているのは、火曜の「特別休暇」が「休日出勤の振替休日」という理解をしていたからなのですが、実際にはそうではないんですね。
であれば、火曜は「特別休暇」ではなく、「会社の定める休日」という扱いにして、旅行に行くも行かないも関係なく、休業日にすべきだと思います。
例えば「旅行に参加した者にのみ、特別休暇を与える」としていた場合、先のご回答にもあるとおり、不参加者は不平等だと感じると思うのです。
その点、元々休日であれば、何も悩まなくて済みますよね?
「特別休暇」にこだわるのは、何か理由があるんでしょうか・・・?
> まゆりさん>
> 分かり難くてすみません。
>
> まゆりさんは「業務」というところにこだわっている感じですが、
> 実情はあやふやなんです。
> 社員旅行は会社から行うように言われていますが、位置付けは福利厚生の一環ですよね。
> 目的は社員同士の親睦を深めるためというものです。
> このために、平日1日を使って良いと会社から言われています。
> この日は休業となります。
>
> なので、質問は、
> > 「月曜は旅行組全員が休暇のため、会社を休業にしたいが、不参加組はどういう扱いにすればいいか?」
> この通りの内容です。
>
> 但し、今回は実際には土~月(3連休のところを使うので)に旅行が行われて、
> 旅行に使って良い1日は火曜日となり、この日は旅行をしないということです。
> この火曜日の扱いをどうするかということです。
>
> よろしくお願いします。
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7月に3連休があります。
7月19日(土)
7月20日(日)
7月21日(月、祝日)
まさに、今回と同じ3連休になっていますので、この日程を念頭においてお話をします。
■「月曜は旅行組全員が休暇のため、会社を休業にしたいが、不参加組はどういう扱いにすればいいか?」
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不参加組も休みです。もともと祝日ですから休みで良いですし、旅行組がいないわけですから仕事になりませんよね。
■旅行に使って良い1日は火曜日となり、この日は旅行をしないということです。
この火曜日の扱いをどうするかということです。
-----------------
無理に火曜日を休業にするのはなぜですか。
「平日1日を使って良いと会社から言われています」
確かにわかりますが、「使って良い」だけで「使わなければいけない」わけではありませんよね。
任意であって義務ではないと解せます。
3連休で旅行には行けたのですから、「火曜日から出勤」でよろしいのではないでしょうか。
ただ、どうしても、火曜日を休業にしたいならば、全社員が休みになるべきでしょうね。平等にするために。
労務アドバイザリー 山口正博事務所さん>
つたない説明にお付き合い頂きありがとうございます。
> 確かにわかりますが、「使って良い」だけで「使わなければいけない」わけではありませんよね。
> 任意であって義務ではないと解せます。
そうなのですが、社員からすれば使える1日休みを無にすると苦情が出ます。
なので、特別休暇としている訳です。
> ただ、どうしても、火曜日を休業にしたいならば、全社員が休みになるべきでしょうね。平等にするために
これは、やはり不参加組は了承された欠勤(無休の休暇)でしょうか?
これだと、月給から1日分が引かれることになりますね。
これも、文句が出そうです。
それでも労務上問題ないのなら、火曜日は全員休業として不参加組は無休休暇にしようと思います。
> 労務アドバイザリー 山口正博事務所さん>
>
> つたない説明にお付き合い頂きありがとうございます。
>
> > 確かにわかりますが、「使って良い」だけで「使わなければいけない」わけではありませんよね。
> > 任意であって義務ではないと解せます。
> そうなのですが、社員からすれば使える1日休みを無にすると苦情が出ます。
> なので、特別休暇としている訳です。
>
> > ただ、どうしても、火曜日を休業にしたいならば、全社員が休みになるべきでしょうね。平等にするために
> これは、やはり不参加組は了承された欠勤(無休の休暇)でしょうか?
> これだと、月給から1日分が引かれることになりますね。
> これも、文句が出そうです。
> それでも労務上問題ないのなら、火曜日は全員休業として不参加組は無休休暇にしようと思います。
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やっと解決できそうですね。良かったです。
火曜日は休業にしましょう。
1日分の手当てが出ないのは確かですね。
ですが、「休んで給与をくれ」という人はいないのではないでしょうか。
例えば、
日曜日の給与を下さいなんて誰も言わないでしょう。
「働いていないのに、払えませんよ」と返答するだけですね。
「ノーワーク・ノーペイ」の原則どおりです。
法的に問題はありません。
付け加えるなら、
「任意で有給休暇の利用も可能ですよ」としておけば、社員さんの選択肢が増えて良いかもしれませんね。
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