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労務管理

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年俸制の職員の欠勤控除について

著者 ハナコ さん

最終更新日:2008年06月26日 12:33

こんにちは。

年俸制の職員が欠勤した場合、欠勤した日数分の賃金を控除することは可能でしょうか?
可能な場合、就業規則労働契約書に何か定める必要はありますか?

教えて下さい。

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定めは不要だと考えます。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月27日 11:00

> こんにちは。
>
> 年俸制の職員が欠勤した場合、欠勤した日数分の賃金を控除することは可能でしょうか?
> 可能な場合、就業規則労働契約書に何か定める必要はありますか?
>
> 教えて下さい。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


年俸制といえども、12ヶ月に分割して給与は支払われるはずですね。


1,200万円の年俸だとすると、1ヶ月では100万円ですね。

1ヶ月は30日とすると、100/30で、
1日に約33,000円の給与となります。


この条件で、1日欠勤すれば、33,000円を控除すれば良いでしょう。



就業規則労働契約書に定める必要はありません。
ノーワーク・ノーペイ」の原則どおりですので、
欠勤分の控除は可能です。


欠勤したら給与が無いのは当然ですからね。

特に規定する必要はありません。

Re: 定めは不要だと考えます。

著者ARIESさん

2008年06月27日 22:33

労務アドバイザリー 山口正博事務所様

こんにちは。
個人的に気になったので、以下の点を質問させていただきます。


> ■年俸制といえども、12ヶ月に分割して給与は支払われるはずですね。
>
>
> 1,200万円の年俸だとすると、1ヶ月では100万円ですね。
>
> 1ヶ月は30日とすると、100/30で、
> 1日に約33,000円の給与となります。
>
>
> この条件で、1日欠勤すれば、33,000円を控除すれば良いでしょう。
>
>
>
> ■就業規則労働契約書に定める必要はありません。
> 「ノーワーク・ノーペイ」の原則どおりですので、
> 欠勤分の控除は可能です。
>
>
> 欠勤したら給与が無いのは当然ですからね。
>
> 特に規定する必要はありません。


1ヵ月が30日あったとして、普通はその全てが労働日となるわけではありませんよね?
例えば30日のうち19日が労働日で11日が休日だったとします。
そうすると“欠勤”は最大でも19日になるかと思います。

この考えでいくと
33,000×19日=627,000(控除額)
1,000,000-627,000=373,000(支給額)
となり、全日欠勤であっても給与が支給される事となります。
(もちろん会社が全日欠勤しても支給するという温情企業なら話は別ですが)

ノーワークノーペイ原則で全ての日に欠勤した場合に支払額0円にするには、1日あたりの欠勤控除額は「給与÷労働日」で算出しなければならないと思いますが…
休日は本来労働義務のない日ですから、それらも“欠勤”として算出対象とするのは不自然な気がします。

欠勤控除=欠勤した日に応じて給与を減額する事
●欠勤=労働日に有給休暇などの正当事由がなく休む事
休日=労働義務のない日(労働日ではない)
ゆえに休日に欠勤するという事は理論的にありえないような気がします。

山口正博事務所様の「給与÷30日」という計算は、1ヵ月が30日間あってその全てが労働日でなければ成り立たない計算だと私は思っています。

この点はいかがでしょうか。

実は以前、私は同じ内容の事を以下のスレにて投稿しました。
しかしそのスレは私の投稿後に返答がついていませんので、私の意見に対する他の方の是非が分かりません。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-45075

私は前述したように欠勤控除は「給与÷その月の暦日数×欠勤日数」ではなく「給与÷その月の労働日×欠勤日数」で算出すべきだと考えています。


私の認識違いや勉強不足ならご指摘ください。
間違いに対するご指摘は大歓迎です。

専門家のご回答お待ちしています。

以上。

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