相談の広場
最終更新日:2008年06月30日 19:58
当社は入社者の場合、入社後半年を経過して年次休暇を10日付与しています。が、夏季休暇に一部一斉取得にて対応しているため、年次休暇付与前の従業員については便宜上、前借のような対応をして休暇を取得するようにしています。
一斉取得後に年次休暇が付与される前に退職する場合は、一斉取得分は欠勤控除できるのでしょうか。
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> 当社は入社者の場合、入社後半年を経過して年次休暇を10日付与しています。が、夏季休暇に一部一斉取得にて対応しているため、年次休暇付与前の従業員については便宜上、前借のような対応をして休暇を取得するようにしています。
> 一斉取得後に年次休暇が付与される前に退職する場合は、一斉取得分は欠勤控除できるのでしょうか。
年次有給休暇の計画的付与を行っているということでよろしいでしょうか?
年次有給休暇の計画的付与を行うことで全社一斉に休暇というような場合、
年次有給休暇が与えられていない方には、
特別休暇を与え、最低でも平均賃金の6割以上の休業手当を支給する必要があります。
なぜなら、その日は会社の都合で労働者に休暇命令を出しているわけですから、
休業手当を支給しなければ労働基準法第26条に反することになるからです。
したがって、欠勤控除としてその日の賃金を支払わないというような取り扱いはできません。
【参考】
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
Maria さん
ご返信ありがとうございます。
勉強不足でした。ありがとうございました。
> 年次有給休暇の計画的付与を行っているということでよろしいでしょうか?
> 年次有給休暇の計画的付与を行うことで全社一斉に休暇というような場合、
> 年次有給休暇が与えられていない方には、
> 特別休暇を与え、最低でも平均賃金の6割以上の休業手当を支給する必要があります。
> なぜなら、その日は会社の都合で労働者に休暇命令を出しているわけですから、
> 休業手当を支給しなければ労働基準法第26条に反することになるからです。
> したがって、欠勤控除としてその日の賃金を支払わないというような取り扱いはできません。
>
> 【参考】
> 労働基準法第26条(休業手当)
> 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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