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下請法でのリードタイムの期間

著者 取締まられ役部長 さん

最終更新日:2008年07月02日 10:24

下請法などについてお尋ねいたします。

こちらは親事業者から役務提供による製造委託を受託している下請事業者です。
受発注において電子システム(EDI)を利用し、短納期での納品を可能としています。

実際は今日発注で明日納品ということが通常の流れなのでその通りの納期設定で依頼が着ます。

下請法においては充分なリードタイムを親事業者側が定めなければならないと聞きました。

個々のケースで差はあると思うのですが、今日の明日という納期設定は下請法に抵触するものでしょうか。

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Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年07月02日 11:28

まず、下請法にて親事業者が規制される事項は次のものです。

1.不当な受領拒否
2.代金の支払遅延
3.代金の減額
4.不当な返品
5.買いたたき
6.強制的購入
7.早期の決済
8.割引困難な手形の交付
9.不当な経済上の利益の提供
10.不当な給付の変更及びやり直しなど

下請法では、代金の支払期間の設定については規制されていますが、納期設定についての規制はありません。

ただし、納期設定があまりにも不当なものであれば、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたる可能性もあります。

Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者トライトンさん

2008年07月03日 10:21

こんにちは。
短納期が下請法に抵触すると聞いた、というのは、次のようなことかと思います。
短納期自体特に問題はありません。ただ、通常のリードタイムではなく、突然短納期の依頼があり、下請事業者が残業、休日出勤などのコストをかけて対応した。その場合、通常より割増料金が支払われればいいのですが、通常の料金しか支払われなかった、ということが可能性としてあります。その場合は、規制事項の「5.買いたたき」の1つのパターンとして禁止事項になっています。要は、予め、親事業者・下請事業者の間で取引条件を十分協議したかどうかがポイントになります。

Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者取締まられ役部長さん

2008年07月04日 08:31

なるほど。残業や休日出勤で対応した場合、その原因が短納期によるものなのかそうでないのか曖昧な部分になりますね。
その都度協議していたのではトラブルの元にもなりかねませんし、あらかじめきっちり納期を設定しておきたいところですね。

> こんにちは。
> 短納期が下請法に抵触すると聞いた、というのは、次のようなことかと思います。
> 短納期自体特に問題はありません。ただ、通常のリードタイムではなく、突然短納期の依頼があり、下請事業者が残業、休日出勤などのコストをかけて対応した。その場合、通常より割増料金が支払われればいいのですが、通常の料金しか支払われなかった、ということが可能性としてあります。その場合は、規制事項の「5.買いたたき」の1つのパターンとして禁止事項になっています。要は、予め、親事業者・下請事業者の間で取引条件を十分協議したかどうかがポイントになります。

Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者ZENJIさん

2009年03月02日 07:46

横から失礼します。

短納期ではなく、十分な納期を与えられた場合について質問です。
例えば、3月末の納期のものを2月に納入し、製品に問題もないので相手は受領した。
このケースで、「3月納期だから、2月検収はしない。」となった場合でも下請け法違反になるのでしょうか?

Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者APAPAPさん

2010年06月09日 15:57

納入が2月なのに3月検収では
下請法に抵触するように思います。
受け取ってから60日以内の支払で
かつ合意した締め切り制度に基づくのではないでしょうか。

> 横から失礼します。
>
> 短納期ではなく、十分な納期を与えられた場合について質問です。
> 例えば、3月末の納期のものを2月に納入し、製品に問題もないので相手は受領した。
> このケースで、「3月納期だから、2月検収はしない。」となった場合でも下請け法違反になるのでしょうか?

Re: 下請法でのリードタイムの期間

著者たにさんさん

2010年06月09日 16:14

受け取った時点から、支払い責任が発生します。
本当なら2月末〆、3月末支払いでしょうから、3月検収、3月末支払いなら問題なしだとは思いますが、これを4月末支払いにしたら違法です。
不良品発見の場合は、それなりの文書を持って通知しなければなりません。

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