相談の広場
最終更新日:2008年07月13日 08:00
まことに初歩的な質問で申し訳ありません。
親会社から出向している使用人兼務役員の役員報酬はゼロです。
(親会社では使用人で親会社と同額支払っています。)
その場合「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には、「使用人兼務分」の金額を
記載し、「使用人職務分以外」はゼロででよろしいのでしょうか?
それとも、実質的に役員報酬がありませんので「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には
記載しなくてもいいのでしょうか?
どちらも、下欄の「人件費の内訳」は役員報酬がゼロですので「勘定残高」と一致しています。
よろしくお願いします。
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はじめまして・・ですよね?
hakotan2さんの名前はよく見ますし、初めての接点ではないような気がします。
トコロデ・・
出向先では役員なんですよね?
で、職制上使用人としての地位があるんですよね?
部長とか、支店長とか・・
結論から言うと ・・
役員がいて、記載項目に関して該当事項(使用人分給与)があるのなら、使用人分給与の金額を記入し、役員給与(定期定額給与)をゼロ。
書こうとするならば、それ以外に書きようがありませんね。
もっとも、
>それとも、実質的に役員報酬がありませんので「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には記載しなくてもいいのでしょうか?
こういう記載をしても、そのこと自体でペナルティを課せられることもないと思いますけど。
役員でありながら使用人分給与しか出ていないことが少し引っかかりますけど。
使用人兼務役員って普通、使用人分給与と役員給与の部分がありますよね・・
渡邊亨税理士事務所様
ご返信まことにありがとうございます。
的確なアドバイスをいつも拝見させていただいております。
私自身、質問をするのは、確か2回目のように記憶しております。
だいたい回答する方ばかりですので、回答者の喜びと悲しみを噛み締めております。
質問の内容ですが
この役員は、職制上、部長兼務役員です。
私は、社内で法人税等の申告書の作成を指導する立場におります。
自信を持って(少し迷っていました。)
>役員がいて、記載項目に関して該当事項(使用人分給与)があるのなら、
>使用人分給与の金額を記入し、役員給与(定期定額給与)をゼロ。
>書こうとするならば、それ以外に書きようがありませんね。
ご回答いただいたように、指導しようと思います。
>役員でありながら使用人分給与しか出ていないことが少し引っかかりますけど。
>使用人兼務役員って普通、使用人分給与と役員給与の部分がありますよね・・
役員報酬がゼロなんておかしいと思い、いろいろと調べてみました。
まず、そもそも「使用人兼務役員」なんて存在するのか、という疑問が浮かんできました。
一人二役になるわけです。
使用人は、雇用契約で労働者と使用者、労働者が労務を提供し使用者が報酬を支払う。
役員は、委任契約で委任者と受任者、受任者が法律行為、その他の事務処理をなすこと。
報酬支払義務は、雇用契約の場合は有償契約、労務が完了しなくても使用者には支払義務がある。
委任契約の場合は特約がない限り無償が原則、特約がない場合は原則後払い。
株式会社と役員との関係は、委任に関する規定によるとされる。(会社法)
(松尾弘=益子良一共編「民法と税法の接点」(株)ぎょうせい、やっと探した書籍です。)
ですので、役員報酬は、無償で委任事務を行っても問題ないのではないかという結論になりました。
私なりの判断ですので、判断に間違いがあるかもしれませんが、
迅速にご回答頂きましてありがとうございました。
明日、月曜日には、担当者にはっきりと指導できると思います。
今後とも、より長くお付き合いのほど重ねてよろしくお願いします。
hakotan2さま
ご丁寧な返信をありがとうございます。
> だいたい回答する方ばかりですので、回答者の喜びと悲しみを噛み締めております。
回答する側として、おっしゃる意味がよくわかります。
今回は「喜び」を感じています。
もっとも私は「わかること」にしか返信していませんので、あまり大きなことは言えないのですが・・
トコロデ・・
役員でありながら無報酬というのはありえる話です。
顧問先でも過去にそういうことがありました。
私の場合はもっぱら「税務上」どうなのか?という判断になりますが、その点においては特別問題はないと認識しております。
使用人兼務役員についてですが、職制上使用人としての地位を有していますので、その地位なりの給与が使用人としての給与で、それを越える部分が役員給与なのかなと思っています。
つまり、給与規定や同じ職制の他の使用人の給与に準じて使用人分の給与を定め、超える部分が役員給与という考え方。
これが一般的に正しい考え方かどうかはわかりませんが、私自身としては納得できる考えかただと思っています。
(この給与の切り分けについては税務上明確な取り決めはないように思います)
結局、とりとめのない話になってしまって・・
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