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労務管理

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就業時間の変更にあたり

著者 インパスターレ さん

最終更新日:2008年07月15日 12:25

製造業の会社です。いち事業所で、ある特定の日のみ就業時間を変更しなければなりません。内容としては、工場の近くで祭りが開催されます。当日は、周辺全部の交通路が通行止めとなり、当然ながら、製造出荷が出来ない状態となってしまいます。
そこで、普段は、8:30~17:30の勤務シフトなのですが、当日のみは、2時間繰り上げて8:30~15:30までに変更をしたいと考えております。
規則に定める就業時間を2時間繰り上げるとなった場合、その分の賃金補償はしなければ従業員も納得いきませんよね。
また、契約社員には、契約書で予め会社の都合により就業時間の変更もあるとしておりますが、このような場合、契約社員にも賃金補償する必要あるのでしょうか。
時間給ですし、出勤した分だけですから、問題ないとこの場では判断しておりますが。

会社の業務都合により、上記のように就業時間を変更するにあたって、留意点などアドバイスをお願い致します。

雇用に関する基礎情報
1.正社員と契約社員(フルタイムとパート)
2.就業時間は、8:30~17:30
3.短時間パート除く、フルタイムは、原則8Hr/日である。

また、当社は1箇月単位の変形労働制を導入しております。
こんな時にこそ、 この週を 8+8+8+6+8= 38時間にして、
翌週を 8+8+8+10+8= 42時間 に予め設定して、一週4平均して40時間の労働時間となることから、就業時間の変更も出来るし、都合上減らした時間の補填は要らないし、また一日の所定労働時間を突出した 10時間(普段より+2hr)も割増は発生させなくても良いと解釈していいのでしょうか。

今回、初めてのケースであり、アドバイスお願いいたします。

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Re: 就業時間の変更にあたり

著者twoodさん

2008年07月16日 09:16

インパスターレ様

今回の場合は、イレギュラーなので、インパスターレ様の考えている内容で問題ないと思います。

ただ、変形労働時間制は、変形期間以前に1ヶ月の労働時間を予め定め、その通りに運用しなければなりません。つまり、変形期間内に都合によって自由に労働時間を変えれないのです。
従って、インパスターレ様が仰っている話が来月のことなら問題ないですし、もし今月のことなら、非常に軽微な話なので、従業員契約社員に話をして協力していただくことは可能ではないでしょうか?

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