相談の広場
出産予定日9/11で一年以上就業しています。
派遣社員で契約は8/31まで、出勤は8/1までです。有給が11日あるので消化し、その後は欠勤扱いになります。
出産手当金は出産予定日42日前から出産後56日までもらえるということなので、計算は以下のようになるのではないかと思います。
((8/1~8/31-(8/1以降の出勤日+有給休暇))×標準報酬日額60%+(9/1~出産後56日×標準報酬日額×2/3
質問は、出産手当金を申請する場合でも、出産一時金に上乗せされる3万円をもらうことができるかどうかです。
ご存じの方ご回答よろしくお願い致します。
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> 出産手当金は出産予定日42日前から出産後56日までもらえるということなので、計算は以下のようになるのではないかと思います。
> ((8/1~8/31-(8/1以降の出勤日+有給休暇))×標準報酬日額60%+(9/1~出産後56日×標準報酬日額×2/3
えっと、この計算の意味がわからないのですが・・・。
標準報酬日額の60%というのはなんでしょうか?
産休中も給与が標準報酬日額の60%支払われるという意味ではないですよね???
もしかして、古いデータ等を見て、在職中の出産手当金の額を間違われているのでは?
現在の出産手当金は、在職中のものも、資格喪失後継続給付として受給するものも、標準報酬日額の2/3ですよ。
加入している健康保険に付加給付がある場合などで在職中の出産手当金の額が上乗せされるということはありえますが、
法定基準である標準報酬日額の2/3を下回ることはありえません。
(報酬の一部が支払われていることによって支給額が調整されるようなケースを除く)
> 質問は、出産手当金を申請する場合でも、出産一時金に上乗せされる3万円をもらうことができるかどうかです。
こちらのほうもご質問の意味がよくわからないのですが、
加入されている健康保険のほうで3万円の付加給付があり、それを受給できるか?ということでしょうか?
もしそうであれば、おそらく付加給付は支給されないと思いますよ。
法律で資格喪失後の支給が規定されているのは法定給付のみです。
これに対し、付加給付は保険者(健康保険組合等)が独自で設けているものですから、
その支給基準は保険者が任意で定めることができます。
資格喪失後であっても付加給付を支給するという規定があるのであれば支給されるでしょうけど、
そうなると保険者が法で決められた額以上の出費をすることになりますので、
ほとんどの保険者は、資格喪失後の付加給付は支給しないことになっているはずです。
(少なくとも、私は資格喪失後であっても付加給付を支給している例は見たことがありません)
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