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労務管理

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深夜出勤時の有給休暇について

著者 ありんこ さん

最終更新日:2008年07月17日 10:06

いつもお世話になります。
すごく初歩的な質問なのですが、パート社員で24時間交代のシフトで深夜出勤時に有給休暇を取得した場合、契約7.5時間で処理していますが、深夜割り増しを支払う必要ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 深夜出勤時の有給休暇について

著者Kassyさん

2008年07月17日 11:42

ありんこさんへ
有給休暇は24時間会社からの拘束を受けない休みですので、シフトにおける就業時間は関係ありません。
別の言い方をすれば就業時間と関係のない休みです。本来就業する予定のところを休むという考え方ではないので、就業時間にあわせて支払う深夜割増等は考慮する必要はありません。
うまく説明ができていないかもしれませんが、有給休暇(24時間休み)と通常の休日就業時間休み)とは休みの考え方が異なります。
結論を繰り返しますと
例え、シフトが深夜時間帯に組まれていて、体調不良等により、事後もしくは当日に有給休暇申請が出て承認された場合でも深夜割増を支払う必要はありません。

Re: 深夜出勤時の有給休暇について

著者ありんこさん

2008年07月17日 12:05

こんにちは、Kassyさん

やはりそうですよね。最近いろいろありまして、
もし、本人から
「働いていたら、深夜手当付くのにおかしいのではないか?それだったら、深夜勤務に有給を取ったら損するやないか?」と想像してしまいまして。
ありがとうございました。(想像で申し訳ありません)

Re: 深夜出勤時の有給休暇について

著者ソーム担当さん

2008年07月18日 09:24

> いつもお世話になります。
> すごく初歩的な質問なのですが、パート社員で24時間交代のシフトで深夜出勤時に有給休暇を取得した場合、契約7.5時間で処理していますが、深夜割り増しを支払う必要ないのでしょうか?
> よろしくお願いします。

→パートの方の有給休暇取得時に、時間給×1日分を支払って処理をしているということなのでしょうか?

 時間給の方の有給休暇取得時は、有休1日につき、平均賃金の1日分を支給すれば済むと思います。
 平均賃金は、過去3ヶ月間の総支給額の合計を3ヶ月の暦の合計日数で割ったものです。ですから、実際には通常の勤務時の7割程度となることが多いかと思います。(解雇予告手当や休業補償なども、この平均賃金という考え方を適用します)
 
 
 平均賃金で考えるものですから、個別の深夜手当は考える必要はございません。

 私の知る範囲の知識ですが、参考になさってください。

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