相談の広場
平成18年4月1日~平成20年3月31日の2年間の未払残業代を支給することになりました。
期間中に2度の定時改定と何件かの随時改定を行なっているのですが、定時改定・随時改定の両方とも算定をやり直して、社会保険事務所に届出を行なわなくてはならないのでしょうか?
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まままりんさんへ
以前にも似たようなご質問に対して回答したことがありましたのでご参照いただければと思います。
但し、対応例は私が対応したケースであり、社会保険庁の担当者によっても見解は異なる場合もあり、顧問契約している社労士がいれば社労士に相談し社労士をうまく使うことをお勧めします。
経営者も未払い賃金の指摘を受けて神経質になっている場合もあると思いますので、人事担当者のことばではなく、同じ内容でも社労士先生の言葉に安心する場合もあると思います。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42448
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