相談の広場
5月の休日に仕事と関係ない状況で交通事故を起こしてしまいました。状況的に相手方に非が有り現状も、相手方の保険を使って通院している状況です。
先月中旬頃より体調が非常に悪くなり通院日数の増加、休む事が増えてしまいました。
そんな状況で先日会社より体を治す事に専念しろと、数週間のまとまった休みを取る事になりました。
給料は健康保険にて支払われるそうですが全額は貰えないとは思うのですが(これは仕方ないと思っています。)事故の相手方に請求する休業補償の金額については正規の給料分で
計算するものなんでしょうか?もしくは減額された給料分で
計算されるものなんでしょうか?教えて頂けないでしょうか?ちなみに私の会社では事故での休業補償を使う際、有給を使う事は二重取りだと言われ認めて貰えません。きっちり
休んだ分は給料から引かれました。
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ぽこたさんへ
> ちなみに私の会社では事故での休業補償を使う際、有給を使う事は二重取りだと言われ認めて貰えません。きっちり
> 休んだ分は給料から引かれました。
⇒厳しい会社ですね。というよりは有給休暇の権利を侵害している問題行為かもしれませんね。
保険会社からすれば、有給休暇でも欠勤でも関係ないので私自身も自分の子供が交通事故に合い、その関係で1日会社を有給休暇で休みましたが、御社でいう2重取りをしました。
基本的には、保険会社からの申請書に記入するだけですが、たぶん申請書には、「給与全額支払い・一部支払い・不払い」等の欄があり、こちらで記入するようになると思います。
また、別項目で日割り給与を記入する欄もあり、会社で記入して会社印を押してもらいその結果が休業補償として支払われます。
つまり、休業補償については被害者から請求するものではなくて、本来支払いを受ける証拠を提示し、その結果が満額もどてってくると考えれば良いと思います。
休業補償とは別に慰謝料もしくは示談金に関しての交渉のときには、色々と拡大解釈して請求したらよいと思います。
ぽこたさんへ
> 上記の部分で、日割り給与の計算を健康保険から支払われた「標準報酬日額の6割が支給される」に準じた金額を会社側が記入するのではないかというところです。
記憶が定かではありませんが、正に日割り給与を記入するようになっていたと思います。保険会社によっても帳票は異なるかもしれまんが、前年の源泉徴収票も添付して出しました。
また、一部支給の場合には、支給根拠を会社が記入する欄もあったと思いますので、そこには標準報酬日額・・・を記入することになるので、同じ内容を2箇所に記入するのは違和感もあり大丈夫であると思いますが、もし、少ない金額を記入されていたら、「保険会社に言われました」といって正確な日割り給与の記入を依頼されてはいかがでしょうか。
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