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有期雇用契約者の期中条件変更(本人からの要請)について

著者 あんこ1 さん

最終更新日:2008年07月22日 10:52

1年間の有期雇用契約を結んでいる嘱託社員(63歳)より申し出があり、雇用契約期間中ではありますが、フルタイム勤務から午後勤務に変更して契約書を締結しなおすこととなりました。所属部署のほうも問題はなく、健康保険への加入ができない旨も了承いただきました。
このような場合、新たな契約を締結する際、新たな条件で契約書をまきなおすだけでよろしいのでしょうか?それとも、前回の契約書が無効となる旨の記載や覚書のような形で一筆取っておいたほうがよろしいでしょうか?
また、新たな契約書以外に、気をつけたほうがよいことはありますか?
このような業務を始めて間もない上に、このようなケースがこれまでなかったようですので、どのようにしたらよいか、困っています。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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契約書だけで良いです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月22日 11:18

> 1年間の有期雇用契約を結んでいる嘱託社員(63歳)より申し出があり、雇用契約期間中ではありますが、フルタイム勤務から午後勤務に変更して契約書を締結しなおすこととなりました。所属部署のほうも問題はなく、健康保険への加入ができない旨も了承いただきました。
> このような場合、新たな契約を締結する際、新たな条件で契約書をまきなおすだけでよろしいのでしょうか?それとも、前回の契約書が無効となる旨の記載や覚書のような形で一筆取っておいたほうがよろしいでしょうか?
> また、新たな契約書以外に、気をつけたほうがよいことはありますか?
> このような業務を始めて間もない上に、このようなケースがこれまでなかったようですので、どのようにしたらよいか、困っています。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■


同内容の契約が締結された場合、新しい契約の方が優先することになります。


あと、
契約書には日付を書いておくことです。
(本労働契約は、○月○日より有効とする)というような文言を付ければ良いのではないでしょうか。


覚え書きなどは不要です。

Re: 契約書だけで良いです。

著者あんこ1さん

2008年07月22日 11:35

> 同内容の契約が締結された場合、新しい契約の方が優先することになります。
>
>
> あと、
> 契約書には日付を書いておくことです。
> (本労働契約は、○月○日より有効とする)というような文言を付ければ良いのではないでしょうか。
>
>
> 覚え書きなどは不要です。


早々のご回答、ありがとうございました。

同内容の契約が締結された場合、新しい契約の方が優先するということ、大変勉強になりました。
「同内容の契約」とは、フルタイムが午後勤務になっても、契約期間や嘱託社員である、という点で同内容ということですよね。

また、(本労働契約は、○月○日より有効とする)というような文言を付け加えるとよい、という具体的なアドバイスもありがとうございます。
細かくて申し訳ないのですが、記載する箇所はどこがベターでしょうか?現在、下記の3つで迷っています。

1.契約書の前文
  株式会社○○と△△は、下記のとおり業務契約を締結する。本労働契約は、○月○日より有効とする。

2.契約期間
  2008年8月1日~2008年3月31日
  本労働契約は、○月○日より有効とする。

3.契約書の最後
  本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙各自記名、捺印の上、格1通を保有する。本労働契約は、○月○日より有効とする。

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