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労務管理

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休暇と休日

著者 新米事務員 さん

最終更新日:2008年07月24日 10:07

私の会社には、年次有給休暇とは別に夏季休暇が3日間付与されています(日程は不特定)。ある社員の方は、特別なプロジェクトに参画されており、会社の所定休日が取れない忙しさです。
そこで、8月の出勤シフトのうえで、ご本人からお盆3日間の夏季休暇を申請があったのですが、「所定休日が取れていないので、先に休日を振り替えて取得してほしい」と人事からお願いすると、「それは法令違反では?」と指摘されました。新米事務員としては、あわわ、あわわ・・・これは違反なのでしょうか?会社は1ヶ月の変形労働時間制です。
ご教示くださいませ。

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Re: 休暇と休日

著者Kassyさん

2008年07月24日 16:22

特別休暇振替休日との優先順位については、私自身は「会社の時期指定権」をもとに考えています。振替休日は休みの日を指定して休日に出勤するのですから、お盆3日間が休みを取れるならば、その日を会社(上司)が指定することは全く問題ありません。但し、御社の就業規則で振替日に関して特記事項があれば別ですが。
会社の時期の指定権としては、振休(日にち指定)>夏期特別休暇(期間指定)となりますので、違反にはなりません。
後、別の考え方で御社が振替休日の買取を実施しているならば、休みの取れる日を特別休暇として振替休日をとらなければ(結果として休日勤務手当の支給)、「特別休暇現金化」ということにもなると思います。
年次有給休暇現金化」に関しては問題視されているので、特別休暇に関しても準じて対応すれば法的には問題ないはずです。
新米事務員さんが依頼したことは、当社においては違反ではなく同様のことを指導しています。

Re: 休暇と休日

著者ヨットさん

2008年07月24日 19:29

> 私の会社には、年次有給休暇とは別に夏季休暇が3日間付与されています(日程は不特定)。ある社員の方は、特別なプロジェクトに参画されており、会社の所定休日が取れない忙しさです。
> そこで、8月の出勤シフトのうえで、ご本人からお盆3日間の夏季休暇を申請があったのですが、「所定休日が取れていないので、先に休日を振り替えて取得してほしい」と人事からお願いすると、「それは法令違反では?」と指摘されました。新米事務員としては、あわわ、あわわ・・・これは違反なのでしょうか?会社は1ヶ月の変形労働時間制です。

違反ではと言われた方に何の違反になると
考えているのかを確認しないと、レスは
むつかしいと思いますので確認されたほうが
良いと思います

たとえば、「振替日を事前に特定していない」
「振替日は原則4週の範囲内」「就業規則等に
の振替内容と相違している」「週をまたがって
振り替えるのに時間外労働に対する割増賃金
支払いがない」等も考えられます
夏季休暇との関係だけではないかもしれません

Re: 休暇と休日

著者新米事務員さん

2008年07月25日 11:45

Kassyさん、ありがとうございます!参考にさせていただきます!

Re: 休暇と休日

著者新米事務員さん

2008年07月25日 12:06

> 違反ではと言われた方に何の違反になると
> 考えているのかを確認しないと、レスは
> むつかしいと思いますので確認されたほうが
> 良いと思います
>
> たとえば、「振替日を事前に特定していない」
> 「振替日は原則4週の範囲内」「就業規則等に
> の振替内容と相違している」「週をまたがって
> 振り替えるのに時間外労働に対する割増賃金
> 支払いがない」等も考えられます
> 夏季休暇との関係だけではないかもしれません

ヨットさん、ありがとうございます。
ヨットさんのご指摘の項目は違反していないと思います
(多分・・・)。
今年の8月の話なので、もちろん事前の対応なのですが、
会社として、振替休日を指定した(お願いした)期間が、
お盆の期間であり、当のご本人は、そこには夏季休暇
申請したかったようなのです。
ご本人いわく、会社指定の振替休日を強要すべきではなく、
社員希望の休暇とすべきだ~と、先輩に睨まれてしまいま
した。
ご本人希望の休暇としないと法令違反になるのでしょうか。
年次有給休暇の取得を拒んでるわけでもありませんし、
どこを調べても、明解にはならないので、助けを求めさせて
いただきました。

Re: 休暇と休日

著者ヨットさん

2008年07月25日 23:52

> 今年の8月の話なので、もちろん事前の対応なのですが、
> 会社として、振替休日を指定した(お願いした)期間が、
> お盆の期間であり、当のご本人は、そこには夏季休暇
> 申請したかったようなのです。
> ご本人いわく、会社指定の振替休日を強要すべきではなく、
> 社員希望の休暇とすべきだ~と、先輩に睨まれてしまいま
> した。
> ご本人希望の休暇としないと法令違反になるのでしょうか。
> 年次有給休暇の取得を拒んでるわけでもありませんし、

御社の就業規則の内容しだいと思います
振替休日が会社指示と書かれていれば振替休日
優先しますが、本人了解等の表現があれば優先しません
また振替休日を付与できるとなるとまた変わってきます
 夏季休暇は「休日」にはとれませんから
振替休日が優先となると夏季休暇はとれません
休暇は労働義務のない日には取得できませんので

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