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領収書等に記載される役職名について

著者 カザミ ショウ さん

最終更新日:2008年07月25日 12:26

当社の代表者が変更になり、取引のある通帳から何から代表者変更処理を行っている最中ですが、
通帳の名義では役職名が『代表取締役』なのに、領収書や請求書では『代表取締役社長』となってました。

使い分けに関して、全く問題ないでしょうか?

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Re: 領収書等に記載される役職名について

> 当社の代表者が変更になり、取引のある通帳から何から代表者変更処理を行っている最中ですが、
> 通帳の名義では役職名が『代表取締役』なのに、領収書や請求書では『代表取締役社長』となってました。
>
> 使い分けに関して、全く問題ないでしょうか?

カザミ ショウさん、こんにちは。

結論から言うと問題ありません。

ただ、法律上では社長と言う役職は存在しません。
(社長は呼称です)
なので、正式な役職は代表取締役です。

気持ち悪いのであれば、これを機に直すのもありです。

簡単ですが。

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月25日 14:48

しろてんさん、初めまして。
返答、ありがとうございました。

法律上問題がないのであれば、銀行にて口座開設時に役職名が『代表取締役社長』で届出をしても、
確認書類も『代表取締役社長』で登録してあるならば問題ないんでしょうか?

Re: 領収書等に記載される役職名について

カザミ ショウ様

hakotan2と申します。

蛇足とは、思いますが、ご参考までに。

社長、副社長、専務、常務等は、「役付取締役」といわれています。

会社法では、役付取締役の権限を特に規定しておらず、会社の代表権をもつ
代表取締役とその他の取締役に区別しているにすぎません。
その地位や権限は会社が独自に定款取締役会規則等によって定めるべきものです。

会社法では、役付取締役の権限等は定めはありませんが、定款取締役会規則に
こんな文言はありませんでしょうか

株主総会は、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、その議長となる。」

取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序に
より、他の取締役招集し、議長となる。」

取締役会は、取締役社長が招集議長となる。」

取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた
順序により、他の取締役招集し、議長となる。」

その地位や権限は会社が独自に定款取締役会規則等によって定めるべきものです。

>通帳の名義では役職名が『代表取締役』なのに

会社の登記簿上は、代表取締役登記しますので預金通帳も代表取締役となっていると思います。

>領収書や請求書では『代表取締役社長』となってました。

もしかしたら、権限規則等に領収書や請求書の発行権限が社長になっていませんでしょうか
そうした場合には、役付取取締の社長の文言が記載されるのが自然だと思います。

また、退職慰労金規則等で各役付別の役付係数等が決められてはいませんでしょうか

会長2.8 社長3.5 副社長 2.5 等々

会社法では、社長の権限等は決められていませんが
実務としてはあり得ると言えるのではないでしょうか。

<参考書籍>
会社法定款モデル 三菱UFJ信託銀行 中央経済社
民法商法と税務の接点 民・商法と税務研究会 税務研究会出版局

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月25日 15:48

hakotan2様、初めまして。
今回ご返答していただき、誠にありがとうございます。

領収書や請求書の件ですが、要は『発行権限がだれにあるのか』で名称が違ってくるという事でしょうか?
私は経理で、業務上発行する機会があるのですが・・・・、大丈夫でしょうか?

Re: 領収書等に記載される役職名について

> しろてんさん、初めまして。
> 返答、ありがとうございました。
>
> 法律上問題がないのであれば、銀行にて口座開設時に役職名が『代表取締役社長』で届出をしても、
> 確認書類も『代表取締役社長』で登録してあるならば問題ないんでしょうか?

問題ないと思います。

社長と代表取締役は、厳密には異なります。
(たまに代表権のない人が社長になることがあります。)

hakotan2さんも言及していますが、権限がどちらにあるかによって使い分けるのですが、
カザミ ショウ さんの会社は、社長と代表取締役が同一人物なので、
代表取締役社長となっているのでは?と思います。

簡単ですが。

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月25日 17:16

ありがとうございました(^-^)

Re: 領収書等に記載される役職名について

カザミ ショウ様

hakotan2です。

> 領収書や請求書の件ですが、要は『発行権限がだれにあるのか』で名称が違ってくるという事でしょうか?
> 私は経理で、業務上発行する機会があるのですが・・・・、大丈夫でしょうか?

かえって、混乱されてしまったようで申し訳ありません。

会社によっては、事業部長名、部長名、会社名等で発行されているので問題ありません。

もしかしたら、御社で権限を決めて、社長名を入れていらっしゃるのかなと思いました。

代表取締役で請求されても、代表取締役社長で請求されても問題はありません。

たいへん失礼しました。

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月25日 17:58

hakotan2様

こちらこそ色々と、ありがとうございました(^-^)

Re: 領収書等に記載される役職名について

代表取締役」というのは会社法上の呼称です。

その語尾に「社長」や「専務」をつけるのは、会社の内規によるもので法的意味はありません。

つまり、領収証や請求書には書いても書かなくても問題ありません。

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月26日 12:38

返信、ありがとうございます。

書いても書かなくても問題がないので、場合によって使い分けるのも
当社での判断で良い、という事でしょうか?

Re: 領収書等に記載される役職名について

> 返信、ありがとうございます。
>
> 書いても書かなくても問題がないので、場合によって使い分けるのも
> 当社での判断で良い、という事でしょうか?

お見込みのとおりです。

よい例が名刺です。
明記するのもしないのも自由です。

Re: 領収書等に記載される役職名について

著者カザミ ショウさん

2008年07月26日 16:16

ありがとうございました

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