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労務管理

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年俸制企業の休暇付与について

著者 takusaru さん

最終更新日:2008年07月25日 11:10

こんにちは。企業総務担当です。

私の会社は年俸制・外資系企業です。
有給休暇について、勤続年数ごとに年に○○日取得可能、としておりますが、
その日数を超えた場合の取り扱いはどのようにしたらよいのでしょうか。
これまでは、日数を超えた場合でも自動的に許可をし、超えた分については1時間1万円として退職時に一括で労働者に支払って頂いておりました。
ただし、あまりにも日数を超えている場合については、休暇取得を許可せずにいます。
この度、このような現金での清算の是非や、無給でいいから休暇をとりたいという労働者の方が増え、困っております。
これまでのような取り扱いは、正当なのでしょうか。

退職時に現金での清算
・休暇取得の拒否(有給・無給の場合を含め)

について教えて頂けたらと思います。

よろしくお願いします。

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退職時の現金精算は可能。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月25日 18:13

> こんにちは。企業総務担当です。
>
> 私の会社は年俸制・外資系企業です。
> 有給休暇について、勤続年数ごとに年に○○日取得可能、としておりますが、
> その日数を超えた場合の取り扱いはどのようにしたらよいのでしょうか。
> これまでは、日数を超えた場合でも自動的に許可をし、超えた分については1時間1万円として退職時に一括で労働者に支払って頂いておりました。
> ただし、あまりにも日数を超えている場合については、休暇取得を許可せずにいます。
> この度、このような現金での清算の是非や、無給でいいから休暇をとりたいという労働者の方が増え、困っております。
> これまでのような取り扱いは、正当なのでしょうか。
>
> ・退職時に現金での清算
> ・休暇取得の拒否(有給・無給の場合を含め)
>
> について教えて頂けたらと思います。
>
> よろしくお願いします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■

退職時に現金での清算

これは可能です。

一括で買い取りすると、退職日が早まりますので、社会保険雇用保険の切り替えもスムーズです。



・休暇取得の拒否(有給・無給の場合を含め)


有給休暇の時期変更のことでしょうか。

有給休暇は自由に使えるのが原則ですが、会社から利用時期の変更を求めることはできます。

分割しての取得を勧めてはいかがでしょう。

Re: 退職時の現金精算は可能。

著者takusaruさん

2008年07月26日 01:16

ありがとうございます。
また、言葉が足りず申し訳ありません。

退職時の清算というのは、従業員が規定の有給休暇よりも多くの休みをとっていた場合に、労働者に支払いをお願いする制度です。1時間マイナスごとに1万円で支払ってもらっています。

・また、もうひとつの質問は、「すでに付与された有休日数を使い切っている従業員より、無給でいいから休暇がほしいと依頼された場合の対応」という意味です。これは拒否権があるのでしょうか。

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

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