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労務管理

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就業規則への記載について

著者 Tooru さん

最終更新日:2008年07月28日 21:00

就業規則を作成してますが、(就業の禁止)に「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、業務につくことはできない。」とし、その一つの項目に「精神の故障のために勤務することが不適当と認められた者」をいれようと考えております。この場合、人権上の配慮として問題にならないのかどうか、たいへん危惧してます。ここで、「精神の故障」とは精神疾患(精神障害者を含む)ということになるのですが、みなさんのご意見をお聞かせください。

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誤解されない書き方にすると良い。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月29日 13:21

> 就業規則を作成してますが、(就業の禁止)に「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、業務につくことはできない。」とし、その一つの項目に「精神の故障のために勤務することが不適当と認められた者」をいれようと考えております。この場合、人権上の配慮として問題にならないのかどうか、たいへん危惧してます。ここで、「精神の故障」とは精神疾患(精神障害者を含む)ということになるのですが、みなさんのご意見をお聞かせください。




■■■■■■■■■■■■■■■■■

誤解されないように、
もう少し詳しく記載すればよいでしょう。

今回の場合だと、
「うつ病」などを想定されているのでしょうか。


「精神の故障」

ではなく、

「精神的要因による疾患(精神障害者を含む)により、通常の労務提供ができない者」

などはいかがでしょう。


具体的に書いて、誤解を防ぐことができれば、書き方は他にもあるかもしれません。

Re: 就業規則への記載について

Tooruさん、こんにちは。

ちょっと違うのですが、精神疾患で解雇した場合、
就業規則に書いてあっても裁判で解雇無効となる場合があります(ソニー事件(東京高等裁判所S43/3/27判決)など)。

特に精神障害者に対しては差別となるので、記載しないほうが無難です。

「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、業務につくことはできない。」
ではなく、
「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、就業を禁止することがある。」
としてはいかがでしょうか。

簡単ですが。

Re: 誤解されない書き方にすると良い。

著者Tooruさん

2008年07月29日 20:44

早々にご意見をいただき、ありがとうございます。
想定しているのは、うつ病などの疾患です。
たいへん気をつかう部分なので、言われるとおり誤解を
招かないよう具体的に書く方がいいですね。
ありがとうございました。



>
> ■■■■■■■■■■■■■■■■■
>
> 誤解されないように、
> もう少し詳しく記載すればよいでしょう。
>
> 今回の場合だと、
> 「うつ病」などを想定されているのでしょうか。
>
>
> 「精神の故障」
>
> ではなく、
>
> 「精神的要因による疾患(精神障害者を含む)により、通常の労務提供ができない者」
>
> などはいかがでしょう。
>
>
> 具体的に書いて、誤解を防ぐことができれば、書き方は他にもあるかもしれません。

Re: 就業規則への記載について

著者Tooruさん

2008年07月29日 20:52

お忙しい中、ご意見いただきありがとうございます。
当方、業種が学校関係です。障がい者に対する差別的な
表現にはとくに気をつけなくてはならないと思っています。
ソニー事件の件は、恥ずかしながら、知りませんでした。
調べてみます。貴重なご意見ありがとうございました。





> Tooruさん、こんにちは。
>
> ちょっと違うのですが、精神疾患で解雇した場合、
> 就業規則に書いてあっても裁判で解雇無効となる場合があります(ソニー事件(東京高等裁判所S43/3/27判決)など)。
>
> 特に精神障害者に対しては差別となるので、記載しないほうが無難です。
>
> 「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、業務につくことはできない。」
> ではなく、
> 「職員が次の各号の一つに該当する者と医師が診断した場合には、就業を禁止することがある。」
> としてはいかがでしょうか。
>
> 簡単ですが。

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