相談の広場
こんばんは、いつも参考にさせていただいております。
弊社は36協定を労働基準監督署に、時間外労働の限度を1ヶ月45時間・1年360時間として提出しております。
しかし、時間外の申告表では、明らかに限度を超えている従業員がおります。
36協定の限度を超える時間外が発生した場合、会社は監督署等になんらかの手続きや届けをするのでしょうか?
また、なにか罰則があるのでしょうか?
最近は、健康問題やメンタルヘルス問題が労務の重要課題となってきていると思いますので、時間外の管理はそれに伴う重要なことを認識しております。
弊社では、管理職(部長や支店長)が時間外の承認者になっておりますが、限度を超えた時間外について、全く問題意識がない様子でして、担当者としては、頭を悩ませております。
皆様の会社では、管理者に対する労務教育(例えば、時間外の限度や10時以降は深夜手当が発生する等)をされておりますでしょうか?
ご教授願います。
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KOKOSUZUさん、こんにちは。
> 36協定の限度を超える時間外が発生した場合、会社は監督署等になんらかの手続きや届けをするのでしょうか?
> また、なにか罰則があるのでしょうか?
届出は要りませんが、(通報等がきっかけで)労働基準監督署から改善命令が出ることがあります。
それでも改善されない場合は、経営者や人事部長などが6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金になることがあります。
> 皆様の会社では、管理者に対する労務教育(例えば、時間外の限度や10時以降は深夜手当が発生する等)をされておりますでしょうか?
私のいた会社では
通常残業は、当人から上長への申請でしたが、
深夜残業は、上長から人事への申請でした。
また、人事は各部署の残業状況を把握し、
違反が多い場合は、部署の長とその上司に
報告・改善要求をしてました。
また、違反状況は、部長や部署の評価につながっていて、
ボーナスに跳ね返るようになってました。
簡単ですが。
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