相談の広場
はじめまして、ご質問があります。
労災で、長期にわたり休業補償を受給している方がいらっしゃいます。
当社の処理として、労災に遭われる前と同額の給与を支給して、休業補償分全額を、支給後に返却してもらう形を取っています。
この場合、会社の給与ソフトでは当然、給与の全額に対して、社会保険料や所得税等が計算されているのですが、このままの処理で正しいのでしょうか?
休業保証分に対しては非課税との記事を拝見しましたので、疑問に思い、質問いたしました。
なお、この処理方法は、前任者から引き継いだものです。
宜しく、お願い致します。
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BETTY1220様
お早うございます。
ご質問の内容ですが、結局、会社は労災保険から支給される休業補償と通常給料との差額を補償しているということですね。
先ず、休業補償が所得税法で言う休業補償に該当するかを就業規則の規定で確認してください。
「従業員が業務上の負傷または疾病によって休業した場合は、病気休暇を与えるとともに、通常の賃金を支払う」のような規定ですと、労働基準法に定める休業補償には該当しませんので、通常の給与と同様に課税されます。この規定は、休業期間中有給休暇を与えて通常給料を支払っていると解されるからです。
「従業員が業務上の負傷または疾病によって休業した場合は、その者の休職期間中は給与を支給せず、労働者災害保険方の規定に基づく休業補償を支給する」としてあれば、ここで支給される休業補償は非課税となります。
次に、社会保険料ですが、これは給与が支給されていなくても支払わなければなりません。
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