振替休日について
振替休日について
trd-50491
forum:forum_labor
2008-08-06
皆さん、こんにちは。
早速ではありますが、振替休日について教えてください。
会社の休業日に出勤し、その振替として同月給与期間内に出勤日を休みとした場合は、特に割増賃金部分については考えなくてもいいのでしょうか?
また、会社の休業日に出勤し、その振替休日となる日が同月給与期間外(翌月へ繰越)となってしまった場合は、休みを一日とっても、割増賃金部分の0.35は支給としなくてはならないのでしょうか?
会社としてはどうしても繁忙月は休業日の出勤が出てきます。時間外手当として支給をしてきましたが、社員の体調管理の意味合いからある程度強制的に休ませたいと思ってます。
上記質問に加えて何かいい方法があればアドバイスのほどよろしくお願いします。
著者
kawa_e さん
最終更新日:2008年08月06日 09:21
皆さん、こんにちは。
早速ではありますが、振替休日について教えてください。
会社の休業日に出勤し、その振替として同月給与期間内に出勤日を休みとした場合は、特に割増賃金部分については考えなくてもいいのでしょうか?
また、会社の休業日に出勤し、その振替休日となる日が同月給与期間外(翌月へ繰越)となってしまった場合は、休みを一日とっても、割増賃金部分の0.35は支給としなくてはならないのでしょうか?
会社としてはどうしても繁忙月は休業日の出勤が出てきます。時間外手当として支給をしてきましたが、社員の体調管理の意味合いからある程度強制的に休ませたいと思ってます。
上記質問に加えて何かいい方法があればアドバイスのほどよろしくお願いします。
> 会社の休業日に出勤し、その振替として同月給与期間内に出勤日を休みとした場合は、特に割増賃金部分については考えなくてもいいのでしょうか?
本来の振替なら必要ありませんがこれが代休なら必要です。
> また、会社の休業日に出勤し、その振替休日となる日が同月給与期間外(翌月へ繰越)となってしまった場合は、休みを一日とっても、割増賃金部分の0.35は支給としなくてはならないのでしょうか?
前問と同じ意味で、当月に休日出勤手当を支給し、翌月に同じ金額控除することになります。これは面倒なので労使協定などでその処理方法を決められればいいのではないでしょうか。