相談の広場
私の職場では、工事の安全祈願のため年に1回、神社または寺へ安全祈願を致します。その際の御祓い、御札の料金は1万円~2万円です。領収書は御祓い寮とか安全祈願料と但し書きがあります。雑費で処理していましたが、ある時、経理部から交際費ではないかと質問がありました。その際にはあくまでも、部内の安全祈願であり、客先との接待、飲食は一切ないので雑費で計上して欲しいと申し入れました。
今後も雑費で処理してよいものかどうか、ご教授お願いします。
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とづか様
hakotan2です。
混乱してしまい、誠に申し訳ありません。
少し整理しましたので、再度、ご確認ください。
「工事の安全、交通安全の祈祷料の取り扱いについて」
「法人税法の取扱い」
1.単にお布施や玉串料を支払って「安全祈願料」等の名目で領収書をもらうような行為は
法人税法の寄附金の要件である贈与又は無償の供与にあたり寄附金となります。
2.神主を会社に呼んで、祝詞をあげてもらい工事の安全や交通安全を願うための祈祷料
又は、会社の社員が神社内に赴いておこなう同じような祈祷料については一定の役務の
提供がありますので贈与、無償の供与にあたらないため寄附金に該当せず雑費で整理
することになります。
「消費税法の取扱い」
消費税の課税対象は
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び
役務の提供が課税対象となります。
たとえ資産の譲渡や役務の提供があったとしても
宗教活動は、「事業者が事業として対価を得て行う」の事業者にあたらないので
消費税法の対象外となります。
例「お布施、お守り、おみくじ、玉串料、結婚式での宗教活動の一部」
付け加えますと、大手のゼネコン等が行う年1、2回の工事の安全を祈願して
行われるものや会社が行う車の交通安全祈願などは、一般的に行われている行為であり
寄附金には該当しません。ただし、過大な金額、いわゆるお包みのような行為は
交際費や寄附金に該当することがあります。
もちろん、工事に関係がない会社が工事の安全祈願を行う(工事の発注がないサービスのみの会社等)
場合などは寄附金や交際費に該当することがあります。
(通常の祈祷料の場合は神社にも金額表が明示されています。)
当サイトでも同じような投稿があります。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37828/?xeq=%E7%A5%88%E7%A5%B7%E6%96%99
上記の内容については
一応、国税局に電話で確認しております。ご不審な点がありましたら担当の国税局へ
確認してください。付け加えますと・・・・は雑談です。
hakotan2様
国税局にまで調査のお電話をしていただき、恐縮です。
私の会社は製造業ではありますが、国土交通省から「建設業の許可」をいただいております。部署では、客先より建設工事を請負っております。
それらの請負工事の安全祈願のために年に一度、部員がに神社、寺に詣でて御祓いをしていただいています。
よって、ご回答の
「法人税法の取扱い」2項の
会社の社員が神社内に赴いておこなう同じような祈祷料については一定の役務の提供がありますので贈与、無償の供与にあたらないため寄附金に該当せず雑費で整理
することになります。
にあたり、雑費で消費税対象外の処理でよいことを理解しました。
本当にありがとうございました。
また、他の皆様の積極的なご回答にも、深く御礼申し上げます。またよろしくお願い致します
> とづか様
>
> hakotan2です。
>
> 混乱してしまい、誠に申し訳ありません。
>
> 少し整理しましたので、再度、ご確認ください。
>
> 「工事の安全、交通安全の祈祷料の取り扱いについて」
>
> 「法人税法の取扱い」
>
> 1.単にお布施や玉串料を支払って「安全祈願料」等の名目で領収書をもらうような行為は
> 法人税法の寄附金の要件である贈与又は無償の供与にあたり寄附金となります。
>
> 2.神主を会社に呼んで、祝詞をあげてもらい工事の安全や交通安全を願うための祈祷料
> 又は、会社の社員が神社内に赴いておこなう同じような祈祷料については一定の役務の
> 提供がありますので贈与、無償の供与にあたらないため寄附金に該当せず雑費で整理
> することになります。
>
> 「消費税法の取扱い」
>
> 消費税の課税対象は
> 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び
> 役務の提供が課税対象となります。
>
> たとえ資産の譲渡や役務の提供があったとしても
> 宗教活動は、「事業者が事業として対価を得て行う」の事業者にあたらないので
> 消費税法の対象外となります。
>
> 例「お布施、お守り、おみくじ、玉串料、結婚式での宗教活動の一部」
>
> 付け加えますと、大手のゼネコン等が行う年1、2回の工事の安全を祈願して
> 行われるものや会社が行う車の交通安全祈願などは、一般的に行われている行為であり
> 寄附金には該当しません。ただし、過大な金額、いわゆるお包みのような行為は
> 交際費や寄附金に該当することがあります。
> もちろん、工事に関係がない会社が工事の安全祈願を行う(工事の発注がないサービスのみの会社等)
> 場合などは寄附金や交際費に該当することがあります。
> (通常の祈祷料の場合は神社にも金額表が明示されています。)
>
> 当サイトでも同じような投稿があります。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-37828/?xeq=%E7%A5%88%E7%A5%B7%E6%96%99
>
> 上記の内容については
> 一応、国税局に電話で確認しております。ご不審な点がありましたら担当の国税局へ
> 確認してください。付け加えますと・・・・は雑談です。
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