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労務管理

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待機と拘束について

著者 okarina さん

最終更新日:2008年08月07日 03:49

はじめまして、弊社はビルメンテナンス業を行っています。
事業所からの機械トラブル等対応するため、当番制で自宅待機しております。
次の制約にて運用しています。
① 実際に出動した時間は、割増賃金精算
② 対象時間は08時~翌朝08時(休日も対象)
③ 月5日程度の当番制
④ 出動頻度は2~3ヶ月に1回
⑤ 飲酒不可
⑥ 概ね1時間以内に対応する
以上のような状況の場合、待機担当日の拘束状態について、手当支給有無の法的解釈を教えてください。

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Re: 待機と拘束について

著者外資社員さん

2008年08月07日 08:23

こんにちは

待機時間については、まず”労働”であるかという問題があります。 労働であるかは、管理から解放されているかが問題になるのですが、書き込みのような状況では該当でない可能性が高いとは思います。
 とは言え、労働でなくとも、”飲酒禁止””一時間以内に勤務復帰”という制限下にあることから、”手当て”(労働の対価よりは安くて可)の支払いを行うのが妥当と思います。 
 但し、万一飲酒や、1時間以内の対応が出来ない場合でも罰則や査定の対象にもならず、全く不利益がないならば手当てを払わないという選択も可能と思いますが、”当番制”であり会社としては対応者がいないことが問題になると思われますので、これは実質不可能と思いました。

手当ての金額は、総合的な月間労働時間やシフトからの考えて、妥当な金額を労働者代表と合意すれば良いと思います。

Re: 待機と拘束について

著者okarinaさん

2008年08月07日 21:15

外資社員さん
早々の回答ありがとうございます。
仰るとおりの制限下にあると解釈できます。当然、制約としての当番制で緊急対応できないことは、社内外評価に影響します。アドバイスを参考に、待機規程を従業員代表と協議したいと思います。

Re: 待機と拘束について

著者外資社員さん

2008年08月08日 08:53

okarina さん

知人の会社:サーバのメンテ業務では、
、似たような 業務時間外の待機当番があり、当番に当たった日は1回辺りの”待機手当て”を支払っているようです。
 その会社では待機後 勤務になった時には、その労働対価に手当てを含んだ賃金を支払い、出勤がなかった時には当番としての手当て(1回辺りの固定額)を支払うようです。

ご参考まで。

Re: 待機と拘束について

著者koreshin0615さん

2008年08月08日 11:15

わりこんですみません。サーバ障害対応時の件で弊社でも同じような悩みを抱えており、待機手当を支給できないか検討しています。
ただ、(結果的に出勤がなかった場合)いくらぐらい支給するものなのか、世間相場がよくわかりません。
緊急用携帯電話を休日に交代でもたせているのですが・・・

具体的な手当額や算出基準を教えていただければ幸いです。

Re: 待機と拘束について

著者外資社員さん

2008年08月08日 13:19

詳細な金額は他社のことなので言えませんが、
その会社では、事前準備と起床時の作業などを考えて
2時間分の平均賃金を手当て金額としたそうです。

当番制ではありますが、基本は希望者に割り付けるのは
結果としては賃金が低い若い人が希望して、ベテランは
嫌がるようです。 
この辺りは、職責や給与、希望者との兼ね合いなのだと思います。

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