相談の広場
はじめまして、弊社はビルメンテナンス業を行っています。
事業所からの機械トラブル等対応するため、当番制で自宅待機しております。
次の制約にて運用しています。
① 実際に出動した時間は、割増賃金精算
② 対象時間は08時~翌朝08時(休日も対象)
③ 月5日程度の当番制
④ 出動頻度は2~3ヶ月に1回
⑤ 飲酒不可
⑥ 概ね1時間以内に対応する
以上のような状況の場合、待機担当日の拘束状態について、手当支給有無の法的解釈を教えてください。
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こんにちは
待機時間については、まず”労働”であるかという問題があります。 労働であるかは、管理から解放されているかが問題になるのですが、書き込みのような状況では該当でない可能性が高いとは思います。
とは言え、労働でなくとも、”飲酒禁止””一時間以内に勤務復帰”という制限下にあることから、”手当て”(労働の対価よりは安くて可)の支払いを行うのが妥当と思います。
但し、万一飲酒や、1時間以内の対応が出来ない場合でも罰則や査定の対象にもならず、全く不利益がないならば手当てを払わないという選択も可能と思いますが、”当番制”であり会社としては対応者がいないことが問題になると思われますので、これは実質不可能と思いました。
手当ての金額は、総合的な月間労働時間やシフトからの考えて、妥当な金額を労働者代表と合意すれば良いと思います。
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