相談の広場
以下のような場合、どう処理するのが正しいのでしょうか?
1999/4/1 :弊社に入社
2004/4/1~:海外子会社への赴任により非居住者
2008/3/31:非居住者のまま退職
弊社からの退職金支給額:50万円
海外子会社からの退職金支給額:0円
の場合、(うるう年がありますが、今回の記載ではそれを無視して365日/年とします)
総勤務日数 :3285日(1999/4/1~2008/3/31)
居住者日数 :1825日(1999/4/1~2004/3/31)
非居住者日数:1460日(2004/4/1~2008/3/31)
となります。
まずは課税対象額を求めるのですが、
500,000×1825/3285=277,777.77・・・
となり、小数点以下が発生してしまいます。
この場合の課税対象額は
A:277,777円(小数点以下切り捨て)
B:277,778円(小数点以下四捨五入)
C:277,778円(小数点以下切り上げ)
のどれになるのでしょうか?
また、その課税対象額に20%課税を行い所得税額を求めますが、
Aの場合
277,777×20%=55,555.4
BまたはCの場合
277,778×20%=55,555.6
というように、またもや小数点以下が発生してしまいます。
この段階では
Aの場合
①55,555円(小数点以下切り捨て)
②55,555円(小数点以下四捨五入)
③55,556円(小数点以下切り上げ)
BまたはCの場合
277,778×20%=55,555.6
①55,555円(小数点以下切り捨て)
②55,556円(小数点以下四捨五入)
③55,556円(小数点以下切り上げ)
のどれになるのでしょうか?
※上記の場合、最終的には、確定申告によって全額が還付されるのですが、
だからと言って誤った処理を行い続けるのもおかしな話ですので・・・。
今までは、『所得税関係の端数処理=小数点以下切捨て』と認識していましたので、A①で処理していました。
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投稿されてからお時間がたっていますが
分かる範囲で書かせていただきます。
当社にも同様のケースがありまして、
色々なところに問い合わせてみたところ
やはり、小数点以下切捨てのようです・・
なんだかややこしいですよね><
海外の部分は特に、これといった事例もないので
毎度毎度手を焼かされます。
あと、1点逆に教えてください・・・
>※上記の場合、最終的には、確定申告によって全額が還付されるのですが、
だからと言って誤った処理を行い続けるのもおかしな話ですので・・・。
とありますが、この退職金にかかる20%課税(国外源泉)については、確定申告で全額還付されるのですか??
無知で申し訳ないです(TT
宜しければぜひ、詳しく教えてください。
本人が居住者になったら、全額還付されるのでしょうか・・
質問返しで申し訳ないですが
どうぞよろしくお願い致します><
ご返答、ありがとうございます!!
やはり、小数点以下は切り捨てですか。ちょっと安心しました。
今までの方法は、前任者からの引継ぎを基にして処理していたのですが、
たまーにしか出ない処理なので、ふと不安になりまして・・・。
> あと、1点逆に教えてください・・・
>
> >※上記の場合、最終的には、確定申告によって全額が還付されるのですが、
> だからと言って誤った処理を行い続けるのもおかしな話ですので・・・。
>
> とありますが、この退職金にかかる20%課税(国外源泉)については、
> 確定申告で全額還付されるのですか??
>
退職金に関しては、『退職所得の選択課税』という方法があります。
これは、
・退職直前からたまたま非居住者になった(=退職所得控除が使えない)場合
・ずっと居住者であった(=退職所得控除が使える)場合
の税額差が大きすぎるという問題に対応したものです。
単純に言うと、本人の選択により退職所得を使うか使わないかを選べるのです。
ただし、本人の確定申告が必要ですが。
> 本人が居住者になったら、全額還付されるのでしょうか・・
>
あくまで確定申告ですので、本人が居住者であるかどうかは関係ありません。
逆に居住者になるのを待っていると、確定申告できなくなっちゃいます。
ただ、非居住者に『確定申告の為だけに帰国してこい』ってのは非現実的なので、
弊社では、納税代理人を設定してもらって、代理で確定申告しています。
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