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内定後の職務内容の変更について

最終更新日:2008年08月11日 11:54

いつもお世話になっています。

今回、内定を出した採用予定者について、組織の都合並びに、
本人の適性を考慮し、内定通知書でなした職務とは異なる
部署での採用を考えています。
そのほかの条件(給与など)については変更はない予定なのでうが、
この場合は、変更が認められるのでしょうか。

内定辞退以外のリスクがあるようであれば教えていただけると
うれしいです。

よろしくお願いします

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Re: 内定後の職務内容の変更について

著者外資社員さん

2008年08月11日 13:23

こんにちは

内定といえども雇用契約と同等を考えれば良いと思います。
ですから、民法の定めにより、期限の定めの無い雇用契約ならば雇用開始の2週間前に申し出れば、可能と思います。

今回の相談は、職種の変更ですので、相手が受諾すれば問題ありません。 ということで、内定辞退以外のリスクはほとんどないように思います。

相手にも都合がありますので早めに通知して、改めて意思確認をすれば良いと思います。

Re: 内定後の職務内容の変更について

> いつもお世話になっています。
>
> 今回、内定を出した採用予定者について、組織の都合並びに、
> 本人の適性を考慮し、内定通知書でなした職務とは異なる
> 部署での採用を考えています。
> そのほかの条件(給与など)については変更はない予定なのでうが、
> この場合は、変更が認められるのでしょうか。
>
> 内定辞退以外のリスクがあるようであれば教えていただけると
> うれしいです。
>
> よろしくお願いします

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採用内定の位置づけについてご報告をさせていただきます。

人材採用の仕組みが整備されている企業は、「オファーレター」送付で内定通知を行いますので、比較的トラブルは少ないと思います。

 内定者は、内定を得た時点で他社へのアクションを取り止め、場合によっては内定を得ていた企業すべてに入社の意思が無い事を伝えていることも考えます。
 すでに在籍企業で退職交渉を終えていれば転職先がなくなり、無職状態に陥ってしまう事も考えられます。内定通知のタイミング、通知の仕方等 様々な配慮が必要と思います。

 企業が 内定を「予約」と考えている場合、とりあえず仮押さえして状況が変ればキャンセルをする等の行為は、「決定権が企業側だけにある」と考えていることから起きます。双方のコミュニケーションで成り立つ転職など重要局面でこのような誤解があると、トラブル回避は難しいと考えます。

 企業の人事担当者は、口頭あるいは文書でであっても「内定」と言えば、その瞬間に労働契約が成立することが必要です。

 「オファーレター」を作成して、両者にとって誤解のないよう文書として形の残るものにする必要があるとしても、た書類通知後に、変更等がある場合には条件の変更等の通知義務は発生します。

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