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労務管理

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継続雇用制度の定年について

著者 かちょう さん

最終更新日:2008年08月18日 10:16

今回はじめて投稿いたします。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についての質問ですが、平成20年6月に職員の継続雇用に関する細則を制定しました。その内容は①60歳で定年退職する②58歳到達日に退職し、その後65歳に達する日までを限度として再雇用する。の選択制となっております。②の選択をした場合、58歳で退職して、嘱託・契約職員・パートタイマーのいずれかの形態での雇用となりますが、賃金は2割から4割までカットします。このような制度で法的に問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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再雇用ですから、問題はないでしょう。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月19日 13:15

> 今回はじめて投稿いたします。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についての質問ですが、平成20年6月に職員の継続雇用に関する細則を制定しました。その内容は①60歳で定年退職する②58歳到達日に退職し、その後65歳に達する日までを限度として再雇用する。の選択制となっております。②の選択をした場合、58歳で退職して、嘱託・契約職員・パートタイマーのいずれかの形態での雇用となりますが、賃金は2割から4割までカットします。このような制度で法的に問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。


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■継続雇用だと、大幅な条件変更は難しいところです。

しかし、
今回の場合は「再雇用」ですので、条件の変更も継続雇用よりは容易です。



再雇用では、再度、契約を締結して、条件を決めますので、賃金が2割から4割ほど減少しても取り立てて問題はありあません。


労働条件を変更しない場合は、継続雇用
労働条件を変更する場合は、再雇用

このように使い分けております。

Re: 再雇用ですから、問題はないでしょう。

著者かちょうさん

2008年08月19日 13:38

山口様、ご丁寧に説明いただきありがとうございます。つまり平成20年6月に職員の継続雇用に関する細則を制定しましたが、継続雇用という名称が不適切で、実態としては再雇用という概念が適切ということですね。これからわが社でも高年齢の職員増加が予想されますが、この制度が法的に問題が無いということで安心いたしました。また、今後ともよろしくお願い申し上げます。

Re: 再雇用ですから、問題はないでしょう。

著者まゆりさん

2008年08月19日 14:43

こんにちは。
既に解決しているようなので、蛇足かもしれませんが、厚労省のHPに似たような事例のQ&Aがありましたので、ご紹介します。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-5-1

<以下抜粋>
Q.55歳の時点で、
・従前と同等の労働条件60歳定年退職
・55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続して働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。
A.高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
<抜粋ここまで>

ということなので、問題なく運営できると思います。
ご参考になれば幸いです。

Re: 再雇用ですから、問題はないでしょう。

著者かちょうさん

2008年08月19日 15:55

まゆり様、厚生労働省のHPのご紹介ありがとうございました。これで問題なく継続雇用制度> を導入できたということで確証いたしました。私も含めていつの日かこの制度のお世話になると思いますが、本来60歳定年を前倒しして58歳で線引きして良いかどうかが不安でした。重ねてありがとうございました。

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