相談の広場
今回はじめて投稿いたします。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についての質問ですが、平成20年6月に職員の継続雇用に関する細則を制定しました。その内容は①60歳で定年退職する②58歳到達日に退職し、その後65歳に達する日までを限度として再雇用する。の選択制となっております。②の選択をした場合、58歳で退職して、嘱託・契約職員・パートタイマーのいずれかの形態での雇用となりますが、賃金は2割から4割までカットします。このような制度で法的に問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> 今回はじめて投稿いたします。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についての質問ですが、平成20年6月に職員の継続雇用に関する細則を制定しました。その内容は①60歳で定年退職する②58歳到達日に退職し、その後65歳に達する日までを限度として再雇用する。の選択制となっております。②の選択をした場合、58歳で退職して、嘱託・契約職員・パートタイマーのいずれかの形態での雇用となりますが、賃金は2割から4割までカットします。このような制度で法的に問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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■継続雇用だと、大幅な条件変更は難しいところです。
しかし、
今回の場合は「再雇用」ですので、条件の変更も継続雇用よりは容易です。
■再雇用では、再度、契約を締結して、条件を決めますので、賃金が2割から4割ほど減少しても取り立てて問題はありあません。
労働条件を変更しない場合は、継続雇用。
労働条件を変更する場合は、再雇用。
このように使い分けております。
こんにちは。
既に解決しているようなので、蛇足かもしれませんが、厚労省のHPに似たような事例のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-5-1
<以下抜粋>
Q.55歳の時点で、
・従前と同等の労働条件で60歳定年で退職
・55歳以降の労働条件を変更した上で、65歳まで継続して働き続ける
のいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。
A.高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
<抜粋ここまで>
ということなので、問題なく運営できると思います。
ご参考になれば幸いです。
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