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労務管理

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雇用契約締結前の書面について

著者 kookoo さん

最終更新日:2008年08月19日 10:59

小規模10人未満の会社で人事労務の初心者です。

新規採用にあたり、入社日までまだ一カ月以上間があるので、入社前に採用の意思をお伝えしてオファー・レターの形で採用予定者に条件提示をする予定です。そのオファー・レターには法的な縛りも何もないと思うのですが、採用を予定する前提での採用を前提とした正式な書面としての効力を発揮するような体裁はどのような形になるのでしょうか?

オファー・レターではあくまでも当社サイドの条件提示を一方的に行うものだと思いますので、何も契約的な縛りはないと思います。

たとえば守秘義務の誓約書は採用予定者と事前に交わせるものなのでしょうか?

覚書を取り交わすにはその前提となる雇用契約書が必要だと思いますが、雇用契約書は入社日に取り交わすことになるのですよね?

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事前に書面を作っておくことは可能です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月19日 13:34

> 小規模10人未満の会社で人事労務の初心者です。
>
> 新規採用にあたり、入社日までまだ一カ月以上間があるので、入社前に採用の意思をお伝えしてオファー・レターの形で採用予定者に条件提示をする予定です。そのオファー・レターには法的な縛りも何もないと思うのですが、採用を予定する前提での採用を前提とした正式な書面としての効力を発揮するような体裁はどのような形になるのでしょうか?
>
> オファー・レターではあくまでも当社サイドの条件提示を一方的に行うものだと思いますので、何も契約的な縛りはないと思います。
>
> たとえば守秘義務の誓約書は採用予定者と事前に交わせるものなのでしょうか?
>
> 覚書を取り交わすにはその前提となる雇用契約書が必要だと思いますが、雇用契約書は入社日に取り交わすことになるのですよね?


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採用を予定する前提での採用を前提とした正式な書面


はっきりとは分かりかねますが、内定誓約書でしょうか。



守秘義務の誓約書は事前に交わすことは可能です。

入社日より効力をもつ、ということを文の中に盛り込むと良いでしょう。

日付を入社日にしておくということです。



雇用契約書も事前に作ることも可能です。

雇用契約書には、雇用開始日が記入されるはずですので、その日付を入社日にすれば良いかと思います。


上記の守秘義務の誓約書や雇用契約書は、
実際に採用予定者が入社しなければ、効力を持たず、そのまま失効します。

Re: 事前に書面を作っておくことは可能です。

著者kookooさん

2008年08月19日 17:12

お返事ありがとうございます。
内定誓約書が雇用者側で用意する内定通知書にあたるものであれば、その内定誓約書の件です。

雇用契約書と同じ内容で、タイトルを内定誓約書にすればよいでしょうか?契約期間の表記を期間の定めなし(ただし●年●月●日採用)とすると明示する書き方で。


>
> はっきりとは分かりかねますが、内定誓約書でしょうか。
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