相談の広場
生命保険の給付金についてお尋ねいたします。
会社が受取人として掛け金を支払ってきた生命保険があります。
このたび、入院給付金が支払われたのですが、これを本人(役員)に全額支払ってしまった場合、給与として扱われないでしょうか?
ちなみに生命保険は社員全員(役員を含む)の分を掛けており、掛け金の支払いは会社、受取人も会社となっています。
会社としては、お見舞金として福利厚生費(もしくは交際費?)で支払いたいと考えているのですが。
当該役員は常勤で、毎月定期同額給与を支払っています。
仮に入院給付金を「給与」とみなされると、毎月の支払いが全額損金不算入となるので、とても迷っています。
同様のケースをご存知の方、どうぞご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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ぽんぽん203様
hakotan2と申します。
法人税法と所得税法の両方をみて判断すべきと考えます。
>このたび、入院給付金が支払われたのですが、これを本人(役員)に全額支払ってしまった場合、
給与として扱われないでしょうか?
入院給付金をそのまま同額役員に支払った場合には、給与課税の対象となると考えられます。
入院給付金とは関係なく、純然たる「病気見舞い」として支給する場合は、金額により福利厚生費、
の判断をすればよろしいと思います。(従業員にも支給されると思いますので、その額と比較
する等)
所得税法では、生命保険契約に基づいて一時金を受け取った場合には、保険料を誰が負担していたかによって
、贈与税や所得税の課税対象になります。(入院給付金は一時金と解されます。)
法人税法では、「その他の経済的な利益」
次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したと
同様の経済的効果をもたらすものをいう。(病気見舞、災害見舞等を除く)(法人税法基本通達9-2-9
(一)から(十二)までありまますのでご確認ください。)
に該当し給与を支給したものと考えられます。
(給与としない経済的な利益)
それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与
として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。(法人税法基本通達9-2-10)
>仮に入院給付金を「給与」とみなされると、毎月の支払いが全額損金不算入となるので、とても迷っています。
定期同額給与に該当しないものとして、入院給付金の支給のみ「役員給与の損金不算入」になると考えられます。
(法人税法基本通達9-2-11)
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