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社会保険の月額変更と随時改定

最終更新日:2008年08月20日 13:39

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Re: 社会保険の月額変更と随時改定

著者オレンジcubeさん

2008年08月20日 17:39

> 4、5、6月分で報酬月額算定基礎届を提出した後、
> 残業等の関係で2等級の変動があり、
> 5、6、7月分で月額変更届を提出しました。
> このような場合、月額変更届で決定された
> 保険料を引くかたちになるのでしょうか?
> よろしくお願い致します。

ごめんなさい。言われている主旨が分からないです。

定時決定算定)は、簡単に説明すると1年に1回、標準報酬と実際の報酬とに大きな差が生じていないか、見直しを行なうもの。

随時改定月変)は、固定的賃金が上下したことによって今までの等級と2等級以上の差が生じた時に、その生じた月から4ヶ月目に保険料の改定が行なわれることです。

固定的賃金↑ 2等級以上↑ 対象
固定的賃金↓ 2等級以上↓ 対象

が原則となっています。よく上がり上がり、下がり下がりの原則といわれることです。矢印の向きが同じでない場合は、2等級以上の差が生じても、随時改定ではありません。

milkteaさんが書かれている内容ですと手順がまちがっております。
5月に固定的賃金が変動したことによって随時改定の対象となる方(8月月変予定者)は、算定基礎届の提出は不要になる方です。
従いまして、算定基礎届提出の際、総括表を提出されたと思いますが、その8月月変予定者にその方たちのリストをつけ提出となります。

その後、5・6・7の3ヶ月を計算した結果、
2等級以上の差↑↑や↓↓であれば、そのまま8月月変
2等級以上の差が生じなかった場合は、戻り算定ということで、再度4・5・6月の計算結果を算定基礎届によって提出する流れになります。

まず、もう一度詳しく記入していただきたい。

Re: 社会保険の月額変更と随時改定

著者Mariaさん

2008年08月21日 00:23

> 4、5、6月分で報酬月額算定基礎届を提出した後、
> 残業等の関係で2等級の変動があり、
> 5、6、7月分で月額変更届を提出しました。
> このような場合、月額変更届で決定された
> 保険料を引くかたちになるのでしょうか?
> よろしくお願い致します。

1点確認させていただきます。
「残業等の関係で2等級の変動があり」と書かれていますが、
固定的賃金だけでなく、固定的賃金も変動したのでしょうか?
残業手当等の非固定的賃金の変動だけなら、そもそも随時改定の条件を満たしていませんが・・・。

Re: 社会保険の月額変更と随時改定

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