相談の広場
お世話になっています。教えてください。改築工事を請け負い(契約し)、翌日、着手金を頂きました。契約日に未収金で起票し、翌日着手金を現金で起票するようにと言われましたが、未収金でよいのでしょうか?
契約の日 未収金 売掛金
入金日 現金 未収金
で処理するといつまでも売掛が減りません。。。。
ドシロウトの私が思うには
契約の日 売掛金 売上
入金日 現金 売掛金
のような気がするのです。そもそも売掛が貸方になるのはおかしいと感じますし。。
いつもこんな程度の質問で申し訳ありません。が、どうか、よろしくお願いいたします。
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hakotan2様:
お早い回答ありがとうございます。契約日、着手金入金日の処理につきましては、理解できました。
が、次のことについて教えてください。
分かったことは、工事完成日に売り上げ計上の場合完成日を債権債務確定日といい、その日にhakotan2様がお教えくださったように処理をすればよい、ということです。
ところが、請負金額全額が契約日に帳簿にあがるといわれたのです。この場合は、(そもそもそのようにして良いかどうかも含めて)どのようにしたら良いかをお教え下さい。よろしくお願いします。
> 売上計上日(債権債務確定日)
> 売掛金900,000売上1,000,000
> 前受金100,000
>
> 入金日
> 現金又は預金900,000売掛金900,000
>
> でいかがでしょうか。
>
> (工期1年未満、工事完成日(検収)に売上計上の場合)
有り得ないほどドシロウト様
法人税法では
(工事請負に係る収益の帰属の時期)
基本通達2-1-5
請負による収益の額は、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を
完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した
役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金に算入する。
基本通達2-1-5
(建設工事等の引渡しの日の判定)ご確認ください。
と規定しています。
工事進行基準という方法もありますが、契約日に売上を計上することはありません。
まだ、原価(いくら掛かったか)がわかりませんので売上計上しても費用が出ません。
>請負金額全額が契約日に帳簿にあがるといわれたのです。
売上を全額計上するという意味でしょうか?
もし、売上計上するという意味でしたら、法人税法から判断しますと計上できないと考えます。
企業会計も同じですね。ですので契約日には売上計上の仕訳はなしです。
(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)
「設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供」の場合には契約日に
売上の計上ができますが、こちらの場合、請負工事ですから考えられないですね。
ひとつ考えられることは
契約が遅くなっていて、工事を完成したときに、契約するような場合です。
でも、文面から察しますと契約してから着手して完成するように思えます。
解決しました。すごくよく分かりました。ありがとうございました。
ややこしいパターンではないので、下の3点を踏まえ(理解し)て、初めのご回答の通りに処理します。
本当にありがとうございました。
> 請負による収益の額は、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を
> 完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した
> 役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金に算入する。
> 基本通達2-1-5
> (建設工事等の引渡しの日の判定)ご確認ください。
>
> と規定しています。
> もし、売上計上するという意味でしたら、法人税法から判断しますと計上できないと考えます。
> 企業会計も同じですね。ですので契約日には売上計上の仕訳はなしです。
>
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