相談の広場
人事コンサルの会社と人材紹介についての依嘱契約書を締結しようと思いましたが、会社の法務の人に見てもらったところ、特約の部分で、人材が入社後3ケ月以内に退社した場合は払い戻す委嘱料金は100%の会社が一般的と言われましたがそうなのでしょうか?
もしそうであれば契約内容について検討してもらう協議をしなければなりませんが、提示された率は1カ月ごとに階段式に減率となっていますので、大幅に異なります。
また採用する会社にとっての「推薦」という言葉と「紹介」という言葉では意味合いが変わってくるのでしょうか?
「紹介」という言葉を一切使わず「推薦」という文言で終始する契約書の場合、職業安定法の規制に対する逃げ道では?と言われたのですが、定かなところが私には判断付きかねます。
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お返事ありがとうございます。
下記払い戻し率よりもかなり低い率でしたので、率の引き上げについて早速相談してみようと思います。> 1ケ月以内の退職の場合80%、3ケ月で50%が戻ってくる契約が多いようです。
この人事コンサル会社は一応厚生労働省の認可番号を持っていますが、契約で気にしなければならない部分は、有効期間と料率、払戻特約、などでしょうか?
また、退職理由が人材紹介会社にある場合(虚偽の記載、など)期限の限りなく全額返還という一文も入れておいた方がいいのでしょうか?
> 認可を受けていないため 推薦 という言葉を使っているのかもしれませんが、要は紹介を受けた人がいい人材かどうかが重要で、後は契約でいろいろ取り決めておけばいいかと思いますが・・・
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