相談の広場
最終更新日:2008年08月29日 11:47
あゅみさん、こんにちは。
私も詳しいわけではないですが、以前交通費の値上げに関して総務の森にお世話になった事があります。
その時に知ったのですが、交通費の支給に関する事は法的義務はなくあくまで会社の任意だという事です。
参考にならないかもしれませんが、一度読まれてみてはいかがでしょうか?http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49859/
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こんにちは。
タックスアンサーNo.2585
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
の(注)についてのご質問ですよね?
この解釈は、実際は電車やバスでも通えるが、事情(時間が合わないとか)があってマイカーを利用しているような場合は・・・と考えれば良いようです。みなす路線が余りにも不自然な経路ではダメだと思いますが。
交通費に関してはうごの助さん提示のスレッドのように、支給するかしないかは会社の自由です。
例えば会社の通勤手当の上限が20,000円だったとします。
会社の規定で片道1Kmあたり1,000円。
ある社員の通勤距離が20Kmとすると、20×1,000=20,000円
20,000円が一ヶ月の通勤手当になりますよね。
マイカー通勤では、
非課税限度額は11,300円。課税8,700円。
これを、同じ人がマイカーでは無く電車、バスで通勤したとみなした場合は20,000円の定期代になるとします。
そうすると、この社員の通勤手当の非課税限度額は20,000円になります。
あゅみさんは、こういった場合は20,000円を非課税で支給するのが当然だとおっしゃっているのだと思います。(解釈が間違っていたらごめんなさい)
こう言う場合は税法上は、20,000円を非課税で扱っても問題ないと思います。(不自然でないみなしの経路の場合)
ただ、先にも書きましたが、通勤手当の支給は会社の自由で規定に沿っての支給になります。
就業規則などで通勤手当の支給について確認してみてください。
電車、バスで通勤したとみなした手当てよりも、マイカーで通勤した場合の手当てがが少なかった場合の方が金額が少なかった場合の事を考えると、会社側としては「みなし」て計算したく無いのでは?
あゅみさんへ
私の会社では社員の100パーセントマイカー通勤なので、あゅみさんのご指摘の(注)の部分は今までスルーしていました。読んでも???で解釈が難しかったし(汗)
今回のご質問で改めて真剣に読んでみたのですが、やっぱり解釈がし難くて、税理士に聞いてみました。
それで、前回のお返事になりました。
税の疑問は、いつもなら税務署に聞いてみるんですが、税務署は税金を集めたい側だから非課税の質問は何となくし難くて・・・。
>最後の「みなして計算したく無いのでは?」=「みなした額を通勤手当として支給したくないのでは?」ということでしょうか?
私が思ったのは、みなしの場合の金額が、マイカー通勤の場合の金額よりも高くなってしまう場合がありますよね?その場合には少ない方で(マイカー通勤として)支給したいと会社側は思うのではないかな?と言う事です。
マイカーなら15,000円のところ、みなしだと定期代20,000円になってしまう。会社が高い方でもOKとするなら問題はありませんが、少しでも経費を抑えたいとすれば、当然マイカー通勤の方を採用したいですよね。
では、みなしでは20,000円まで非課税なんだから、15,000円全額を非課税でも良いのでは無いかと言う言い分も出てきそうですが、そう処理をするのは不自然だと思います。
ある人はみなし扱い、ある人はマイカー扱い、そんな風に振り分けすと混乱するので、同じ扱いにしたいと思うのが会社側なのでは無いでしょうか?
なんだか、ごちゃごちゃしてきてしまいましたが上手く伝わるでしょうか?
わからない部分は質問してくださいね。
余りお役に立っていないかもしれませんが。。。
ほわいとさん
またまた、有り難うございます。
今回、私の質問内容で、一番肝心な部分が、ほわいとさんご指摘の
『ある人はみなし扱い、ある人はマイカー扱い、そんな風に振り分けすと混乱するので、同じ扱いにしたいと思うのが会社側なのでは無いでしょうか?』
という、まさにこの部分です。
会社側からすると、確かに同じ扱いにしないと面倒・・・だとは思うのですが、金銭的な部分で会社の負担になることは無いと思います。
しかし、従業員にとっては、みなし扱いにすることによって、課税所得が少しでも軽減されるのであれば、会社側にそうしていただきたいと思うのが当然ではないかと思います。
国税庁でも、注)として明記してあるくらいですから、ごまかしでも何でもなく、みなし扱いを非課税限度とするのは正当だと思いますが・・・
ほわいとさんの会社は100%マイカー通勤とのことですが、
15KM以上の方の非課税限度額はいかがされているのでしょうか?
非常にわかりにくい質問の仕方をしてしまって、混乱してしまいましたね。すみません・・・。
あゅみさんへ
>非常にわかりにくい質問の仕方をしてしまって、混乱してしまいましたね。すみません・・・。
いえ、いえ、こちらこそ読みが浅くごめんなさい。
>会社側からすると、確かに同じ扱いにしないと面倒・・・だとは思うのですが、金銭的な部分で会社の負担になることは無いと思います。
そうですね。でも、ある大企業などは、コンパスで円を書いて直線距離で一律支給などしている場合も有りますから、それに比べれば、あゅみさんの会社は待遇が良いと思いますよ~。
>ほわいとさんの会社は100%マイカー通勤とのことですが、15KM以上の方の非課税限度額はいかがされているのでしょうか?
きっちり国税庁のマイカー通勤での限度額を採用しています。
私の会社の場合、おそらく殆んどの社員が、みなしで計算するとマイカー通勤よりみなしの方が高い金額になりますので、会社側としてはみなしを採用しないと思います。
バス路線なども運行していなかったりする場合も有るので、みなしを採用すると非常に面倒な事になりそうですし。
ただ、今回、このご質問のお陰で、こういう方法も有るのだと改めて勉強させて頂きましたので、今後、適用出来そうな場合は会社側に検討してもらおうかなぁと思います。
ほわいとさん・・
またまた有り難うございます。
少々気になるところがありましたので・・・
>みなしで計算するとマイカー通勤よりみなしの方が高い金額になりますので、会社側としてはみなしを採用しないと思う・・・
との事ですが、高い金額になるのはあくまで、『非課税限度額』であり、『通勤手当』ではないと思います。非課税限度額の枠があがる事により、個人で支払う所得税が軽減される・・だけの事だと思うのですが。
> バス路線なども運行していなかったりする場合も有るので、みなしを採用すると非常に面倒な事になりそうですし・・・
についてですが、国税庁非課税限度額にある、注)を見て頂くとおわかりかと思いますが、
『利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1ヶ月あたりの金額で判定しても差し支えない』
と明記されています。(JRの運賃は距離に応じているということのようですが・・。)ただし、定期代に換算する手間が発生・・・これを会社が面倒だと思います。
みなし制にした非課税限度額の方が、本人にとって有利な場合、今まで、徴収された税金を、確定申告で還付頂けるのかと、税務署に問い合わせましたところ、源泉税の計算間違いということで、会社側が『誤納還付申請書』を税務署に提出すれば、よいとのことでした。要は、会社の源泉税の計算の間違いである、ということですね。ちなみに5年遡れるそうですよ。
『15KM以上のマイカー通勤の方の非課税限度額』
何故、15KM以上の方だけ、注)の様な扱いを受けるのか
大いに疑問・・・というところもありますね。
あゅみさん・・
表現が難しいですね。。。
えっと、
>>みなしで計算するとマイカー通勤よりみなしの方が高い金額になりますので、会社側としてはみなしを採用しないと思う・・・
手当ての金額を決定する「根拠」と言えばいいのかな?
マイカー通勤の場合は自宅からの走行距離で計算します。
例えば自宅からの走行距離が16Kmだった場合、仮に手当てが16,000円だとしますよね。
みなしの定期代が20,000円だった場合は、会社としては安いほうの16,000円の経費で済ます事が出来る方を採用したいと思うのです。
みなしで、非課税の限度額が20,000円だからと言って、マイカー通勤として処理する以上はマイカー通勤による非課税限度額を採用すべきで、その限度額をみなしの限度額まで広げても良いとは解釈できないと思ったのです。(これはもう一度確認した方が良さそうですね。。。)
>利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1ヶ月あたりの金額で判定しても差し支えない
そうでした。ここを忘れていました。
距離換算なら、さほど面倒でもないかな?と思いますが、定期代に換算するのはちょっと厄介かも?
JRの距離で計算すると、もしかしたらこっちの方が安上がりになってしまう場合も有り得ますよね。。。
そうなると、バスで通勤したとみなされた者のほうが得じゃないか!とか言う社員も現われそう。
社員全員が平等に扱われるには、一律な扱いが一番確実だって結論に達してしまいますね。
(面倒でも無いし)
ガソリン代高騰につき弊社では、交通費の見直しを行いました。社内規定により非課税限度関係無く支給しています。
そこで、15KM以上のマイカー通勤の方の非課税限度額について会社側ともめていますので、詳しく教えて頂きたいと思います。
まず、会社側は、通勤距離が、15KM以上であっても、国税庁限度額の表(NO.2585)に当てはめて非課税としています。しかし、非課税限度額の表の下にある、注)を見ると、片道15KM以上の人の場合は、電車やバスなどを利用したとみなしたときの金額までを非課税として差し支えない・・・と明記されています(そう解釈しました。)みなしたとき・・とあるので、実際はマイカー通勤でもOKということですよね。そうした場合、交通機関を利用した時にかかる交通費と、国税庁非課税限度額の表を比較して、従業員に有利な方を非課税とするのが当然の様に思いますが、会社側は、国税庁非課税限度額の表に当てはめて、非課税限度としています。これは会社の方針で・・・と言うことです。
会社の方針で決めるべきことではないと思いますが、いかがなものでしょうか?
早期是正を求めても応じてくれません。間違えてるという認識すらないようです。
みなし制を適用しないという会社側に対して、対抗できますか?かなり、もめています。ご教授ください。
質問内容わかりにくいでしょうか?
横から失礼します。
弊社も通勤手当の値上げが課題となっており、興味深く拝見させていただきました。
結局あゅみさんの会社では、「表の金額と運賃相当額の間の金額で支給されるようになったが、表の金額を超える部分に課税して納税させられている。」のですか。
だとしたらひどい話ですね。
法の解釈は
車両通勤者の非課税限度額は表の金額または運賃相当額のどちらか高い方。合理的な公共交通機関での方法がない場合は通勤距離とおなじJRの定期金額で判定できる。
だと思います。
会社が拒否する理由として考えられるのは、
①給与計算システムの中で、個人ごとの限度額を設定し直すのが面倒。
②バスかJRか、15kmか24kmかで限度額の差に不満が出ることを嫌がっている。
このふたつぐらいかな?
その距離区分の中で最も安い公共交通の定期額に抑えて支給すれば、不満も出ないのでしょうが。
ちなみにJRの18km定期で¥11200、25kmで¥16000くらい。
う~ん、難しいですね。
いずれにしろ、過払いした税金は返還してもらうべきですね。
会社が手続きしてくれるのかな?
>興味深く拝見させていただきました。
コースケパパさん、有り難うございます。
> 「表の金額と運賃相当額の間の金額で支給されるようになったが、表の金額を超える部分に課税して納税させられている。」のですか。
はい。その通りです。
> だとしたらひどい話ですね。
そうなんです。ひどい話です。
> 会社が拒否する理由として考えられるのは・・・
もうひとつ考えられるのは、
③として、、私の把握していない他の事業部などで、今回の交通費見直し以前から、源泉徴収税計算の間違いがあったのを、「間違えてました~」と言いたくない
・・・のかなって思ってしまいます。
今回の件は、税務署に足を運び、勉強もしてきました。
『源泉徴収のしかた』のP5に書かれてある、
1.通勤手当等の
「課税されない金額」の〔 〕内・・・「運賃相当額が・・・」の部分を見落とした結果だと思います。
明らかに、源泉徴収税計算の間違いで有ると思いますが、早期是正を求めても、応じてくれず困っています。
P5.の(注)にある、
「交通機関を利用したとするならば負担する事となる1ヶ月当たりの合理的な額」
・・・こちらについても、「会社側が額を算定するのがよいのか、本人申告によるもので良いのか」悩んでしまいます。税務署に問い合わせましたら、会社側で・・・とのことでしたが、合理的・・・ということは、一番安上がり、と言うことですよね。
本人でないと、なかなか判りかねるような気も致しますが・・。
コースケパパさんの会社では、この合理的な額の算出は、誰がどの様に行っておりますでしょうか?
> いずれにしろ、過払いした税金は返還してもらうべきですね。
> 会社が手続きしてくれるのかな?
会社の無知が招いた結果です。税務署によると、誤納還付請求をすれば良いとのことですが、その前に間違いであることの認識をして貰わないと、先には進めないですね。私は勤怠データを連絡しているだけなので、それ以上は無理ですね。
給与計算担当者は、『源泉徴収のしかた』くらいは、よく理解して頭にいれておいて欲しいものです。
うごの助さん、ほわいとさん
ご丁寧ご教授下さいまして有り難うございます。
ガソリン代高騰の煽りを受けて、各企業で通勤手当の見直しも
行っているであろうと思います。弊社では、その点ににつきましては会社側の理解もあり、個人の負担増にならないよう、「非課税限度額まで支給する」の文言を社内規定より撤廃し、ガソリン単価の引き上げも行いました。
それに伴い「非課税限度」を超え、「課税所得扱い」になる通勤手当の額も当然ながら、増えました。
今回、私が疑問に思っておりますのが、ほわいとさんから例に挙げて頂いた、「20000円を非課税限度額として問題ない」という点です。問題ないので有れば、会社側も個人の、所得税軽減、の事を考えれば(考えなくても?)「みなし制」で非課税限度とするべきだと思います。そうしたからと言って、会社側に負担が生じるわけでもなく、個人にとっての所得税が軽減されるわけですから・・・。もちろん、不自然でない経路の場合ですよね。
なかなかこういったトラブルも聞いたことがありませんが、
何故か役員介入で、「会社の方針・・・」の一点張りです。
うごの助さん、ほわいとさん
通勤手当の支給額については従業員も「会社側のガソリン代単価値上げ」に満足しております。
15KM以上の距離をマイカーで通勤している方・・・の非課税限度額、特に「みなし制」があるということは、あまり知られてないのでしょうか?
ほわいとさん・・・
最後の「みなして計算したく無いのでは?」=「みなした額を通勤手当として支給したくないのでは?」ということでしょうか?
みなした額というのは、あくまで「非課税限度額」
と認識しておりますが・・・
何度も質問してしまって申し訳ありません。
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