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労務管理

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契約社員の契約期間について

著者 シーホンズ さん

最終更新日:2008年08月28日 17:31

こんにちは。久しぶりに相談させて頂きます。
よろしくお願い致します。

就業規則で、契約社員の契約期間は『1年未満』と定め、
個別に1年間の契約期間にて契約を交わしております。
よほど問題がない限り自動更新であり、また1年間の
契約書を発行しております。
それを次の契約更新時に11ヶ月の契約期間に変更するのは
『不利益な取扱い』となってしまうでしょうか?

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『不利益な取扱い』にはならないが、、、

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月29日 13:22

> こんにちは。久しぶりに相談させて頂きます。
> よろしくお願い致します。
>
> 就業規則で、契約社員の契約期間は『1年未満』と定め、
> 個別に1年間の契約期間にて契約を交わしております。
> よほど問題がない限り自動更新であり、また1年間の
> 契約書を発行しております。
> それを次の契約更新時に11ヶ月の契約期間に変更するのは
> 『不利益な取扱い』となってしまうでしょうか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■不利益な取扱にはならないでしょう。


間断なく雇用契約を締結しているからといって、いわゆる「期間の定めの無い雇用」になっているというわけではないと考えることができます(判例もあり)。


とすると、更新時に、以前より短い雇用期間にしたとしても、「不利益な取扱い」にはならないと思えます。



■ただし、今回のように変更するのでしたら、なぜ、12ヶ月から11ヶ月の契約期間に変更するのかを社員さんに説明するのが望ましいです。

「不利益な取扱い」にはならないものの、社員さんにとっては「不利と感じる」変更ですので。

Re: 『不利益な取扱い』にはならないが、、、

著者シーホンズさん

2008年08月29日 13:55

山口様

早速のご回答ありがとうございました。
わたしの相談内容に補足が必要ですので、またお返事頂けましたら幸いです。

11ヶ月の契約期間と言うのは、11ヶ月ずつ更新していくのではなく、12ヶ月のうち11ヶ月は就業、1ヶ月は休みという事ですが、いかがでしょうか?
会社の仕事が減る1ヶ月間を休んでもらい残りの11ヶ月を働いてもらう形にしたいのですが・・。
契約の始期は個々異なり、ひと月のお休みは全員固定時期です。

また、もし不利益な取扱いにならない場合、社会保険の加入
においては、不都合はありますでしょうか?

以上、どうぞよろしくお願い致します。

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