相談の広場
こんにちは。久しぶりに相談させて頂きます。
よろしくお願い致します。
就業規則で、契約社員の契約期間は『1年未満』と定め、
個別に1年間の契約期間にて契約を交わしております。
よほど問題がない限り自動更新であり、また1年間の
契約書を発行しております。
それを次の契約更新時に11ヶ月の契約期間に変更するのは
『不利益な取扱い』となってしまうでしょうか?
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> 就業規則で、契約社員の契約期間は『1年未満』と定め、
> 個別に1年間の契約期間にて契約を交わしております。
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> 契約書を発行しております。
> それを次の契約更新時に11ヶ月の契約期間に変更するのは
> 『不利益な取扱い』となってしまうでしょうか?
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■不利益な取扱にはならないでしょう。
間断なく雇用契約を締結しているからといって、いわゆる「期間の定めの無い雇用」になっているというわけではないと考えることができます(判例もあり)。
とすると、更新時に、以前より短い雇用期間にしたとしても、「不利益な取扱い」にはならないと思えます。
■ただし、今回のように変更するのでしたら、なぜ、12ヶ月から11ヶ月の契約期間に変更するのかを社員さんに説明するのが望ましいです。
「不利益な取扱い」にはならないものの、社員さんにとっては「不利と感じる」変更ですので。
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