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労務管理

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離職票に記入する退職理由について

著者 ねこにゃん さん

最終更新日:2008年09月02日 19:17

はじめて質問させていただきます。

まず、私は退職者であり 離職票を作成する者でもあることを先に書いておきます。

内容を詳しく書くことは難しいですが、
かなりワンマンな社長で、そのことは他の社員も周知の事実でありましたが、
改善の余地もなく、「言うだけ自分の損」といった感じで社長のやり方には納得いかないがどうこうしようともしない・・・
といった感じの会社です。
大体の人がそのやり方についていけず、1~2年で辞めてしまいます。

そんな中、私も仕事が進めにくいので
改善したいと思い、再三にわたってうまくいくようお願いしたり、改善を求めましたが全く聞く耳持たず。

ついに我慢できなくなった私は、すべてをぶちまけたした。
で、その話し合いが終わって社長が
「ここまで言うということは、もう辞めるということでいいんだね」
と言ったので「そうなりますね」と答え、
退職の日取りを決め、今は有給休暇中です。

先に述べたように、
私は自分の離職票を自分で書く状況になっていまして
(小さい会社で、人事総務経理も担当でした)
離職理由も自分書いてよいことになっており、
あとは好きにしなさいと言った感じでハンもすでにもらった状態なのですが、

離職理由
労働者の判断によるもの の
2その他 で
円滑な業務遂行が困難なため話し合いをしたが、改善の余地がないため退職に至った。

ということにするつもりですが、
この件につきましていろいろご意見頂戴できないでしょうか?

※解雇や退職勧奨を選ぶより、会社に不都合がないのではと考えたのですが。。。

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Re: 離職票に記入する退職理由について

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月03日 09:08

その判断でよいと思います。

離職理由は、「特定受給資格者」に該当するかを判断する材料になります。

「特定受給資格者」は会社都合で離職をやむなくされた者のことを言います。

転職希望の離職と異なり、失業給付の給付日数は格段に多くなり、壮年期の者で最大330日分となります。ほぼ一年まるまる受給できることになります。(失業しているならば)

これに対して自己都合だと年齢を問わず90日、120日、150日分です。(勤続年数10年ごとに30日分増加という形)


ただし、「話し合い」から離職にいたった場合、その事実を証明するのは本人様の証言だけかと思いますので、物的資料を提示できなければ「特定受給資格者」に該当する可能性は薄くなります。


少なくとも会社に迷惑をかけることはないと思いますので、ハローワークに足を運んでみては。

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