相談の広場
弊社の社員が早期退職します。いままで未消化のまま残っていた代休と有給が3ヶ月分あり、すべて消化することを認めました。
しかし、その3ヶ月の期間中に、田舎の実家へ引っ越しをし、事実上会社への通勤ができない遠い場所へ転居するつもりのようです。
退職前の代休・有給休暇消化中とはいえ、通勤できない場所への転居は認められることでしょうか?
また、その3ヶ月間も通勤手当(1万円/1ヶ月あたり)を支払わなければならないでしょうか?
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こんにちは
引っ越しに関しては、会社で規制することはできないのでは?
会社への通勤ができない場所へ引っ越しても、退職するんですよね?
だったら引き継ぎも終了してるんですよね?
それなら引っ越しても何も言えないでしょう?
その前にきちんと引き継ぎをすべきだと思います。
居住地の自由は確か憲法で認められているのでは?
3ヶ月間の通勤費を支払うのですか?
必要ないでしょう?
だって出勤していないんだから・・・
御社の給与規定の中に通勤費は有給消化時も支給すると
謳っていれば支給の必要はあるでしょうが、なければ
支払わなくても問題ないと思いますよ
通勤費は給与として支給しなければならないものではない。
支給するもしないも会社が決めてよいものです。
通勤の実態がないので、通勤費の支給はしませんと本人に
通達していいのではないですか?
定期券云々もありますが、月額定期で毎月支払っているので
あれば、半年定期などを購入したのは本人の判断ですから
それを会社が保障する必要はありません。
以上が私の見解ですが、いかがでしょうか
> 弊社の社員が早期退職します。いままで未消化のまま残っていた代休と有給が3ヶ月分あり、すべて消化することを認めました。
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> しかし、その3ヶ月の期間中に、田舎の実家へ引っ越しをし、事実上会社への通勤ができない遠い場所へ転居するつもりのようです。
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> 退職前の代休・有給休暇消化中とはいえ、通勤できない場所への転居は認められることでしょうか?
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> また、その3ヶ月間も通勤手当(1万円/1ヶ月あたり)を支払わなければならないでしょうか?
> 弊社の社員が早期退職します。いままで未消化のまま残っていた代休と有給が3ヶ月分あり、すべて消化することを認めました。
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> しかし、その3ヶ月の期間中に、田舎の実家へ引っ越しをし、事実上会社への通勤ができない遠い場所へ転居するつもりのようです。
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> 退職前の代休・有給休暇消化中とはいえ、通勤できない場所への転居は認められることでしょうか?
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> また、その3ヶ月間も通勤手当(1万円/1ヶ月あたり)を支払わなければならないでしょうか?
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■休日の消化を「認めている」。
3ヶ月の休みが残っていて、その消化を会社は認めた。
ならば、その間(3ヵ月)その社員さんは会社に来ない、ということを認めたことと同じでしょう。
もし、出勤する可能性があるならば、事前に予定(ザックリとでも)を伝えておく必要があるでしょうね。
■交通費は不要でしょうね。
通勤しているから払うのであって、在籍しているから払うのではない、ということです。
定期券の残期間があるのでしたら、払い戻しをしてもらうことができます。
若干の割引はあるものの、使わないならば清算したほうがいいですよね。
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