相談の広場
いつもお世話になっております。今回は定期健康診断についてご教授頂けたらと思います。
私の勤務している会社では毎年7月に定期健康診断を行っております。これを来年から12月に変更したいと思っております。理由は社内の事情ですのでここでは省きますが、時期を後ろへずらす事で、今まではほぼ1年毎だったのが、今回は1年以上間隔が空く事になります。これは労働3法のどれかに違反しますか?もし違反するとなった場合の解決策はどんなものがありますか?たとえば事前に監督署に相談するとか・・・。以上、宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。今回は定期健康診断についてご教授頂けたらと思います。
> 私の勤務している会社では毎年7月に定期健康診断を行っております。これを来年から12月に変更したいと思っております。理由は社内の事情ですのでここでは省きますが、時期を後ろへずらす事で、今まではほぼ1年毎だったのが、今回は1年以上間隔が空く事になります。これは労働3法のどれかに違反しますか?もし違反するとなった場合の解決策はどんなものがありますか?たとえば事前に監督署に相談するとか・・・。以上、宜しくお願い致します。
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定期検診の実施時期を変更することは可能です。
ただし、注意しなければならないてんですが、労働安全衛生法では1年以内ごとに1回健康診断を行うことを義務づけています。
時期変更の年には3月に実施したのち、8月にも行うようにすることが望ましいものと思います。
社員にもその旨の通知もお忘れなくしてください。
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