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労務管理

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休業補償給付の請求期間について

著者 つぼっこ さん

最終更新日:2008年09月15日 16:20

いつも勉強させていただいています。
休業補償給付支給請求について質問させていただきます。

当社の従業員が5月中旬に退社途中に転倒し、膝の皿を割ってしまい、入院・手術をすることになりました。

その際、
死傷病報告書
療養補償給付たる療養の給付請求書
第1回目の休業補償給付支給請求書を提出しました。

休業補償の書類は、5月・6月の分を提出し、手続きは済んだのですが、7・8月も休業している為、第2回目の請求書を提出する予定なのですが、従業員に話を聞いたところ、通院は、7月末で終わっているとのことでした。
 この場合、通院している期間しか請求できないのでしょうか?
ちなみに、この従業員は今日から仕事に復帰しました。

どなたかご回答いただけたら助かります。よろしくお願い致しますm(__)m

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Re: 休業補償給付の請求期間について

著者Mariaさん

2008年09月15日 16:52

> 休業補償の書類は、5月・6月の分を提出し、手続きは済んだのですが、7・8月も休業している為、第2回目の請求書を提出する予定なのですが、従業員に話を聞いたところ、通院は、7月末で終わっているとのことでした。
>  この場合、通院している期間しか請求できないのでしょうか?
> ちなみに、この従業員は今日から仕事に復帰しました。

自宅療養であっても、労務不能であれば支給対象となります。
したがって、医師が通院が終わった時点で労務可能と判断しているのか、
通院は終わったものの未だ労務不能と判断しているのかによります。
もし、通院が終わった時点で労務可能と医師が判断しているのであれば、
8月は個人の都合で引き続き休業しているにすぎませんので、
その場合は支給対象外となります。
まずは、医師が8月を労務不能と判断しているのかどうかをご確認ください。

Re: 休業補償給付の請求期間について

Mariaさんのお答えに同意見です。私なりに少し補足させていただきます。
 「労務可能」か「不能」かは、その人の本来の職務に対する評価です。最初の「給付請求書」(様式5号)に「労働者の職種」を書く意味がここにもあります。
 医師が本人の職務を知らない場合、かつ経験の浅い医師の場合、「軽易な作業はできる」と考え、「労務可能」とする例もあります。医師と本人の意思疎通が不十分な場合は起こる危険性があります。5号に不適当な「職種」を書いた場合も同様です。
 電話応答だけの職務の右利き事務員が、左手を骨折した場合、リハビリだけで済むように回復したら「労務可能」と判断されるかと思います。しかし、その人が両手を使わなければいけないフォークリフト運転手だったら、左手に力を入れて仕事ができるまでは「労務不能」だと思います。
 特に業務上傷病の場合は、本人だけに諸手続を任せないで、会社が積極的にアドバイスや手続をしてあげて下さい。本人の過失が主原因の場合が多いのですが、やはり会社の利益を生むための業務の犠牲になったとも言えるのです。
 なお、退職後も在職時と同様に給付を受けることができます。退職後の会社の休業証明が不要になります。

Re: 休業補償給付の請求期間について

著者つぼっこさん

2008年09月17日 10:02

>Maria様

ご回答ありがとうございます!とても参考になりました!
まず、従業員にもう一度詳しくお話きいてみます!!

Re: 休業補償給付の請求期間について

著者つぼっこさん

2008年09月17日 10:28

>アクト経営労務センター 様
ご回答大変にありがとうございます!!

従業員に確認したところ、通院中の時点で、「働いてもいいよ」と言われていたそうです。
これは、通院中はともかく、自宅療養期間の請求は難しいですよね・・・。

7月頭に退院、7月末で通院終了。8月~9月15日まで自宅療養をしていました。

とりあえず、7.8月分で請求書類を作成し、あとは医師の判断に任せる・・・という感じにしたほうがいいでしょうか?


ちなみに、休業補償給付支給請求書は、医師の証明をもらう時、病院に郵送してもいいのでしょうか?

Re: 休業補償給付の請求期間について

医師が「働いてもいいよ」と言われたからと言っても、前回申し上げたように、本来の職務を行えるようになったか否かが問題です。それは、その人の本来職務との関係によって判断すべきことです。
 私はかつて、目にドリル先端が破損して飛び込み片目視力が大幅に減少し、反対側も相当程度低下した事故について、個人的に依頼を受け3年余り労働基準監督署と丁々発止とやり合ったことがあります。
 本人の訴えの立場に立ち、広島大学病院医師の診断にすら異議を唱え、「治癒の判断」を数か月先延ばしにしたことがあります。それほど「働いてもいいよ」という「治癒」の判断はむずかしいと言うか、玉虫色というか、労働基準監督署でも困ることがあります。
 本件については貴文面だけで軽々に判断はできません。会社における本人の本来職務と、医師の判断によって決定されるべきとしか言えないので、その点ご了解下さい。
 会社の労務担当者として、「労務可能」と言い切れないのであれば、そのようなアドバイス援助が必要です。「治癒した」と医師が言っても、治癒していないのに会社が就業させるならば使用者責任を生じるからです。通勤災害であっても同じです。労働者の安全衛生について、使用者には保護責任があるのは判例上明定されているからです。
 この部分は、社会保険労務士かつ第1種衛生管理者の立場として申し上げました。日高 貢

Re: 休業補償給付の請求期間について

著者つぼっこさん

2008年09月17日 16:44

>アクト経営労務センター 日高様

経験をふまえてのご回答、とても参考になります。
本当にありがとうございます。

>  会社の労務担当者として、「労務可能」と言い切れないのであれば、そのようなアドバイス援助が必要です。「治癒した」と医師が言っても、治癒していないのに会社が就業させるならば使用者責任を生じるからです。通勤災害であっても同じです。労働者の安全衛生について、使用者には保護責任があるのは判例上明定されているからです。


労災は本当に判断が難しいですね・・・!
従業員の業務は立ち仕事や重たい荷物を持つなど、結構な重労働なので、その点をしっかり訴えて進めていきたいと思います。

丁寧に相談にのっていただき、ありがとうございましたm(__)m

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